○平成18年改正条例附則第4条の規定による最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
(平成18年3月31日規則第12号)
平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において色麻町職員の給与に関する条例(昭和32年色麻町条例第17号)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表第1の旧給料月額欄に掲げられている職員旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表第1に定める号俸
(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員 長の定める号俸
(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第1項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧級経過期間3月未満3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
旧給料月額
4級     
365,4008585869687
367,6008787888889
369,8008990919293
372,0009394959697
374,200979899100101
376,400101102103104105
378,600105106107108109
380,800109109110110111
383,000111111112112113
5級383,000109110111112113
6級418,7008990919293
7級429,2007778798081
432,7008182838485
8級453,2006970717273
456,8007374757677
イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧級経過期間3月未満3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
旧給料月額
1級     
321,000161162163164165
322,800165166167168169
2級369,600149150151152153
3級396,600121122123124125
4級408,600105106107108109
411,000109110111112113