○単純労務職員の給与に関する規程
(昭和32年9月30日告示第2号)
改正
昭和36年12月23日告示第35号
昭和37年12月28日告示第38号
昭和38年7月5日告示第17号
昭和38年12月20日告示第37号
昭和39年12月24日告示第40号
昭和40年3月8日告示第19号
昭和41年1月27日告示第5号
昭和41年12月26日告示第37号
昭和42年12月20日告示第39号
昭和43年12月17日告示第40号
昭和44年12月21日告示第42号
昭和45年12月21日告示第18号
昭和46年12月21日告示第16号
昭和47年12月21日告示第18号
昭和50年12月23日告示第21号
昭和51年12月23日告示第22号
昭和52年12月22日告示第24号
昭和53年12月22日告示第36号
昭和54年12月21日告示第32号
昭和55年12月22日告示第17号
昭和56年12月26日告示第8号
昭和58年12月19日規程第5号
昭和59年12月24日規程第8号
昭和60年7月1日規程第4号
昭和61年7月25日規程第4号
昭和61年12月25日規程第6号
昭和62年12月25日規程第6号
昭和63年2月25日規程第1号
昭和63年12月24日規程第5号
平成元年12月25日規程第1号
平成2年12月26日規程第4号
平成3年12月25日規程第3号
平成4年3月25日規程第1号
平成4年12月15日規程第3号
平成5年12月20日規程第3号
平成6年12月15日規程第3号
平成7年6月30日訓令第5号
平成7年12月24日訓令第9号
平成8年12月26日訓令第11号
平成9年12月25日訓令第12号
平成10年12月24日訓令第16号
平成11年3月11日訓令甲第7号
平成11年12月16日訓令甲第16号
平成13年4月1日訓令甲第4号
平成14年11月25日訓令甲第26号
平成15年11月25日訓令甲第16号
平成17年11月15日訓令甲第16号
平成18年3月31日訓令甲第16号
平成19年12月17日訓令甲第56号
平成21年11月30日訓令甲第8号
平成23年12月28日訓令甲第19号
平成24年12月28日訓令甲第30号
平成26年12月1日訓令第55号
平成27年4月1日訓令第10号
平成28年3月15日訓令第1号
平成28年11月28日訓令第20号
平成29年12月11日訓令第19号
平成30年12月11日訓令第15号
令和元年12月12日訓令第14号
令和4年11月30日訓令第35号
令和5年3月30日告示第15号
令和5年11月30日訓令第15号
令和7年1月10日訓令第1号
令和7年3月31日訓令甲第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、色麻町職員の給与に関する条例(昭和32年色麻町条例第17号。以下「給与条例」という。)第21条第2項の規定に基づき、単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の職員とは、運転手、調理員、用務員及び清掃員並びにこれらの職ごとの主任の職名を有する者とする。
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。
(職務の級)
第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。
(初任給等の基準)
第4条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別表第3の初任給基準表により決定する。
3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年色麻町規則第1号)第23条及び第36条の規定は、それぞれ職員の昇格の場合の号俸及び職員の昇給号俸数の抑制に係る年齢について準用する。この場合において、同規則第23条第1項中「別表第7」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程別表第4」と読み替えるものとする。
(その他の給与)
第5条 この規程に定めるもののほか、職員の給与については、給与条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
2 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において、別表第5の職員欄に掲げる職員にあっては、給与条例第17条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に別表第5の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額を同条第2項の期末手当基礎額とする。
3 前項の規定は、給与条例第18条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、前項中「給与条例第17条第4項」とあるのは「給与条例第18条第3項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。
附 則
1 この規程は、告示の日から施行し、昭和32年4月1日より適用する。
2 昭和32年4月1日において切替えられるこの適用を受ける職員の給料月額は、給与条例附則第4項より第11項までの規定を準用し、附則別表第1の切替表に掲げる新給料月額とする。
3 給与条例附則第12項より第17項までの規定を準用し、かつ暫定手当の定額は号俸ごとに附則別表第1のとおりとする。
(準用規定)
4 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年色麻町規則第6号)附則第2項及び第3項の規定は、寒冷地手当の基準額等に関する経過措置について準用する。
附則別表第1(附則第4項関係)
職務の級号俸調整数
1級5号俸以上の号俸-4
備考 調整数欄の「-」の数は減ずる数を示す。
附則別表第2(附則第4項関係)
職務の級職務の等級
1級 3等級
(4号俸以下の号俸にあっては、4等級)
2級 2等級
附 則(昭和36年12月23日告示第35号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 この規程の施行により切替えられる職員の昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日において改正前の条例若しくはこの規程の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表に掲げる号俸とし、切替日以降における最初の昇給期間の適用については、附則別表に掲げる昇給期間とする。
3 前項に定めるもののほか、給料の切替及び切替えに伴う措置については一般職員の例による。
(給与の内払)
4 この規程施行前の規程の規定により既に支払われた給与は、この規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 (省略)
附 則(昭和37年12月28日告示第38号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 この規程の施行により、給料表の切替えを受ける職員の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における号俸は切替日の前日において、改正前の規程の定めによりその者が受けている号俸に対応する附則別表第1に掲げる号俸とする。
3 前項に定めるもののほか、給料の切替えに伴う措置については、一般職員の例による。ただし、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第13号)の附則第6項の適用については、「行政職給料表」を「労務職給料表」と「1等級1号俸から18号俸まで」を「24号俸から32号俸まで」と読み替え、かつ「2等級5号俸から18号俸まで」、「3等級8号俸から17号俸まで」及び「4等級15号俸から17号俸まで」を削除する。
(給与の内払)
4 この規程の施行前に改正前の規程の定めにより既に支払われた給与は、この規程の定める給与の内払とみなす。
附則別表
労務職給料表適用職員切替表
旧号俸新号俸期間暫定給料月額
11  
22  
33  
44  
55  
66  
77  
88  
99  
1010  
1111  
1212  
1313  
1414  
1515  
1616  
1717  
1818  
1919  
2020  
2121319,600
2222620,100
2323920,600
2423  
2524321,600
2625622,100
2726922,600
2826  
2927323,500
3028623,900
3129924,300
3230  
附 則(昭和38年7月5日告示第17号)
この規程は、昭和38年7月1日から施行する。
附 則(昭和38年12月20日告示第37号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和36年告示第35号)による改正前の規程の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員に対する昭和38年10月1日以降における昇給期間は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第23号)附則第3項の例による。
3 前項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替に伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 この規程施行前に改正前の規程の定めにより支払われた給与は、この規程の定めによる給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級1等級
給料表
労務職給料表28号俸~33号俸
附 則(昭和39年12月24日告示第40号)
(施行期日)
1 この規程は、色麻町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年色麻町条例第28号)の施行の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(給料の切替等)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の単純労務職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)により受ける職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
3 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、ほかの職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正前の規程に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和40年3月8日告示第19号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和40年4月1日から施行する。
(給料の改正等)
2 昭和40年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の単純労務職員の給与に関する規程により受ける職員の施行日における号俸は、その者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
附 則(昭和41年1月27日告示第5号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 この規程の施行前に改正前の規程に基づいて既に支払われた昭和40年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附 則(昭和41年12月26日告示第37号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 この規程の施行前に改正前の規定に基いて既に支払われた昭和41年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和42年12月20日告示第39号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払い)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和43年12月17日告示第40号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給料の内払い)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和43年8月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職の給与に関する規程による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和44年12月21日告示第42号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給料の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職の給与に関する規程の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職の給与に関する規程による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和45年12月21日告示第18号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給料の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職の給与に関する規程による給与の内払とみなす。
附 則(昭和46年12月21日告示第16号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、色麻町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第1条に規定する一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和46年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職職員の給与に関する規程の規定による内払いとみなす。
附 則(昭和47年12月21日告示第18号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて、昭和47年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和50年12月23日告示第21号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については一般職の職員の例による。
(給料の内払)
3 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による内払いとみなす。ただし、時間外勤務手当及び休日勤務手当を除くものとする。
附 則(昭和51年12月23日告示第22号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による内払いとみなす。ただし、時間外勤務手当及び休日勤務手当を除くものとする。
附 則(昭和52年12月22日告示第24号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による内払いとみなす。ただし、時間外勤務手当及び休日勤務手当を除くものとする。
附 則(昭和53年12月22日告示第36号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和54年12月21日告示第32号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年12月22日告示第17号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年12月26日告示第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和58年12月19日規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年12月24日規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年7月1日規程第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は、昭和60年12月21日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以上「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項及び附則第4項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級への切替表
旧等級職務の級
3等級1級
2等級
1等級2級
附則別表第2(附則第3項関係)
ア 単純労務職給料表の1級となる職員の号俸の切替表
旧号俸新号俸
3等級2等級
1 1
2 2
3 3
4 4
515
626
737
848
959
10610
11711
12812
13913
141014
151115
161216
171317
181418
19
201519
21
221620
231721
24
251822
261923
27
282024
292125
 2226
 2327
 2428
 2529
イ 単純労務職給料表の2級となる職員の号俸の切替表
旧号俸新号俸
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1313
1414
1515
1616
1717
1818
1919
2020
2121
2222
2323
2424
2525
26 
27 
28 
附 則(昭和61年7月25日規程第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程は、昭和61年8月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月25日規程第6号)
(施行期日等)
1 この訓令は、昭和61年12月25日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年12月25日規程第6号)
(施行期日等)
1 この訓令は、昭和62年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年2月25日規程第1号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月24日規程第5号)
(施行期日等)
1 この訓令は、昭和63年12月24日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年12月25日規程第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成元年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年12月26日規程第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成2年12月26日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。この場合において最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年色麻町規則第17号)第5条の規定の適用については、これらの規定中「別表第2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成2年色麻町規程第4号)附則別表」とする。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が職務の級の1級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の級号俸
1級2から8まで91011
附 則(平成3年12月25日規程第3号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成3年12月24日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年3月25日規程第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月15日規程第3号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成4年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年12月20日規程第3号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成5年12月20日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年12月15日規程第3号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成6年12月20日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年6月30日訓令第5号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成7年12月24日訓令第9号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成7年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年12月26日訓令第11号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成8年12月26日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月25日訓令第12号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成9年12月26日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成10年12月24日訓令第16号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成10年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成11年3月11日訓令甲第7号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昇給停止年齢等の改正に伴う職員の昇給については、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の例による。
附 則(平成11年12月16日訓令甲第16号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成11年12月24日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。
附 則(平成13年4月1日訓令甲第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月25日訓令甲第26号)
この訓令は、平成14年12月1日から施行する。
附 則(平成15年11月25日訓令甲第16号)
この訓令は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成17年11月15日訓令甲第16号)
この訓令は、平成17年12月1日より施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令甲第16号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸
(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 長の定める号俸
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
5 前3項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
附則別表第1
職務の級の切替表
旧級新級
3級3級
4級
附則別表第2
職員の号俸の切替表
旧号俸旧級1級2級3級4級
経過期間
13月未満 115
3月以上6月未満 116
6月以上9月未満 117
9月以上12月未満 118
12月以上 119
23月未満1119
3月以上6月未満22110
6月以上9月未満33111
9月以上12月未満44112
12月以上55113
33月未満55113
3月以上6月未満66214
6月以上9月未満77315
9月以上12月未満88416
12月以上99517
43月未満99517
3月以上6月未満1010618
6月以上9月未満1111719
9月以上12月未満1212820
12月以上1313921
53月未満1313921
3月以上6月未満14141022
6月以上9月未満15151123
9月以上12月未満16161224
12月以上17171325
63月未満17171325
3月以上6月未満18181426
6月以上9月未満19191527
9月以上12月未満20201628
12月以上21211729
73月未満21211729
3月以上6月未満22221830
6月以上9月未満23231931
9月以上12月未満24242032
12月以上25252133
83月未満25252133
3月以上6月未満26262234
6月以上9月未満27272335
9月以上12月未満28282436
12月以上29292537
93月未満29292537
3月以上6月未満30302638
6月以上9月未満31312739
9月以上12月未満32322840
12月以上33332941
103月未満33332941
3月以上6月未満34343042
6月以上9月未満35353143
9月以上12月未満36363244
12月以上37373345
113月未満37373345
3月以上6月未満38383446
6月以上9月未満39393547
9月以上12月未満40403648
12月以上41413749
123月未満41413749
3月以上6月未満42423850
6月以上9月未満43433951
9月以上12月未満44444052
12月以上45454153
133月未満45454153
3月以上6月未満46464254
6月以上9月未満47474355
9月以上12月未満48484456
12月以上49494557
143月未満49494557
3月以上6月未満50504658
6月以上9月未満51514759
9月以上12月未満52524860
12月以上53534961
153月未満53534961
3月以上6月未満54545062
6月以上9月未満55555163
9月以上12月未満56565264
12月以上57575365
163月未満57575365
3月以上6月未満58585466
6月以上9月未満59595567
9月以上12月未満60605668
12月以上61615769
173月未満61615769
3月以上6月未満62625870
6月以上9月未満63635971
9月以上12月未満64646072
12月以上65656173
183月未満65656173
3月以上6月未満66666274
6月以上9月未満67676375
9月以上12月未満68686476
12月以上69696577
193月未満69696577
3月以上6月未満70706578
6月以上9月未満71716679
9月以上12月未満72726680
12月以上73736781
203月未満73736781
3月以上6月未満74746782
6月以上9月未満75756883
9月以上12月未満76766884
12月以上77776985
213月未満77776985
3月以上6月未満78787086
6月以上9月未満79797187
9月以上12月未満80807288
12月以上81817389
223月未満81817389
3月以上6月未満82827390
6月以上9月未満83837491
9月以上12月未満84847492
12月以上85857593
233月未満85857593
3月以上6月未満86867594
6月以上9月未満87877695
9月以上12月未満88887696
12月以上89897797
243月未満89897797
3月以上6月未満90907798
6月以上9月未満91917899
9月以上12月未満929278100
12月以上939379101
253月未満939379101
3月以上6月未満949479102
6月以上9月未満959580103
9月以上12月未満969680104
12月以上979781105
263月未満979781105
3月以上6月未満989882106
6月以上9月未満999983107
9月以上12月未満10010084108
12月以上10110185109
273月未満10110185109
3月以上6月未満10210285110
6月以上9月未満10310386111
9月以上12月未満10410486112
12月以上10510587113
283月未満10510587113
3月以上6月未満10610687114
6月以上9月未満10710788115
9月以上12月未満10810888116
12月以上10910989117
293月未満10910989117
3月以上6月未満11011090118
6月以上9月未満11111191119
9月以上12月未満11211292120
12月以上11311393121
303月未満11311393121
3月以上6月未満11411493122
6月以上9月未満11511594123
9月以上12月未満11611694124
12月以上11711795125
313月未満11711795125
3月以上6月未満11811895126
6月以上9月未満11911996127
9月以上12月未満12012096128
12月以上12112197129
323月未満121121  
3月以上6月未満121122  
6月以上9月未満121123  
9月以上12月未満121124  
12月以上121125  
333月未満 125  
3月以上6月未満 126  
6月以上9月未満 127  
9月以上12月未満 128  
12月以上 129  
附 則(平成19年12月17日訓令甲第56号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年12月17日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成21年11月30日訓令甲第8号)
この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日訓令甲第19号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日訓令甲第30号)
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日訓令第55号)
(施行期日等)
第1条 この訓令は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(附則第3条において「改正後の訓令」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
第2条 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
第3条 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成27年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年3月15日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成28年11月28日訓令第20号)
(施行期日等)
第1条 この訓令は、平成28年11月28日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
第3条 平成28年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までにおいて、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸が改正前の規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。
第4条 この訓令の施行の日から平成29年3月31日までにおいて、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成29年12月11日訓令第19号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成29年12月11日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 平成29年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までにおいて、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸が改正前の規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。
4 この訓令の施行の日から平成30年3月31日までにおいて、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成30年12月11日訓令第15号)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成30年12月11日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 平成30年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号俸の調整又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第77号)附則第3条第1項の規定による号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸がこの訓令による改正前の規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、この訓令の改正前の規程の規定による号俸とするものとする。
4 この訓令の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和元年12月12日訓令第14号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 平成31年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸がこの訓令による改正前の規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、この訓令の改正前の規程の規定による号俸とするものとする。
4 この訓令の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和4年11月30日訓令第35号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 令和4年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸がこの訓令による改正前の規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、この訓令の改正前の規程の規定による号俸とするものとする。
4 この訓令の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和5年3月30日告示第15号)
(施行期日)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日訓令第15号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 令和5年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸がこの訓令による改正前の規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、この訓令の改正前の規程の規定による号俸とするものとする。
4 この訓令の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和7年1月10日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年1月10日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(令和7年3月31日訓令甲第14号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において単純労務職員の給与に関する規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則別表(附則第2条関係)
労務職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸新号俸
1級3級
111
211
311
411
511
612
713
814
915
1016
1117
1218
1319
14110
15111
16112
17113
18214
19315
20416
21517
22618
23719
24820
25921
261022
271123
281224
291325
301426
311527
321628
331729
341830
351931
362032
372133
382234
392335
402436
412537
422638
432739
442840
452941
463042
473143
483244
493345
503446
513547
523648
533749
543850
553951
564052
574153
584254
594355
604456
614557
624658
634759
644860
654961
665062
675163
685264
695365
705466
715567
725668
735769
745870
755971
766072
776173
786274
796375
806476
816577
826678
836779
846880
856981
867082
877183
887284
897385
907486
917587
927688
937789
947890
957991
968092
978193
988294
998395
1008496
1018597
1028698
1038799
10488100
10589101
10690102
10791103
10892104
10993105
11094106
11195107
11296108
11397109
11498110
11599111
116100112
117101113
118102114
119103115
120104116
121105117
122 118
123 119
124 120
125 121
126 122
127 123
128 124
129 125
130 126
131 127
132 128
133 129
別表第1(第2条関係)
給料表
職員の区分職務の級1級2級3級
号俸俸給月額俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 
1185,700227,700247,600
2187,400228,500248,700
3189,100229,300249,700
4190,800230,100250,700
 
5192,500230,800251,700
6194,200231,600252,900
7195,800232,400254,000
8197,400233,200255,000
 
9199,000234,000256,100
10200,500234,700257,100
11202,000235,400258,000
12203,500236,100258,500
 
13205,000236,800259,100
14206,500237,400259,500
15208,000238,000259,900
16209,500238,600260,400
 
17211,000239,200260,900
18212,400239,800261,400
19213,800240,400261,900
20215,200240,900262,500
 
21216,600241,400263,300
22217,700241,900263,900
23218,800242,400264,500
24219,900242,900265,300
 
25220,900243,400266,100
26221,800243,900266,800
27222,700244,300267,400
28223,600244,800268,200
 
29224,500245,400269,000
30225,300245,900269,700
31226,100246,400270,400
32226,900246,800271,100
 
33227,700247,200271,800
34228,400247,700272,500
35229,100248,200273,200
36229,800248,600273,900
 
37230,500249,000274,600
38231,100249,500275,300
39231,700250,000275,900
40232,300250,400276,500
 
41233,000250,800277,000
42233,500251,300277,500
43234,000251,800278,000
44234,500252,200278,500
 
45235,000252,600279,000
46235,400253,000279,500
47235,800253,400280,000
48236,200253,800280,400
 
49236,600254,200280,800
50236,900254,600281,300
51237,200255,000281,700
52237,500255,400282,200
 
53237,800255,800282,600
54238,100256,200283,100
55238,400256,600283,600
56238,700257,000284,100
 
57238,900257,300284,600
58239,200257,700285,200
59239,500258,100285,800
60239,700258,400286,400
 
61239,900258,700287,000
62240,200259,100287,600
63240,500259,500288,200
64240,700259,800288,800
 
65240,900260,100289,300
66241,200260,400289,800
67241,500260,700290,300
68241,700260,900290,800
 
69241,900261,100291,300
70242,200261,400291,800
71242,500261,700292,200
72242,700261,900292,600
 
73242,900262,100293,000
74243,200262,400293,400
75243,500262,700293,800
76243,700262,900294,200
 
77243,900263,100294,600
78244,200263,400295,000
79244,500263,700295,400
80244,700263,900295,900
 
81244,900264,100296,200
82245,200264,400296,700
83245,400264,700297,200
84245,700264,900297,700
 
85245,900265,100298,000
86246,100265,300298,500
87246,400265,600299,000
88246,700265,900299,300
 
89246,900266,100299,700
90247,200266,300300,200
91247,500266,600300,700
92247,700266,800301,200
 
93247,900267,100301,500
94248,200267,400301,900
95248,500267,700302,400
96248,700267,900302,900
 
97248,900268,100303,300
98249,200268,400303,700
99249,500268,600304,000
100249,700268,900304,300
 
101249,900269,100304,600
102250,200269,300305,000
103250,500269,600305,300
104250,700269,900305,700
 
105250,900270,100306,000
106270,300306,400
107270,600306,800
108270,800307,100
 
109271,100307,300
110271,400307,600
111271,700307,900
112271,900308,100
 
113272,100308,300
114272,400308,600
115272,600308,900
116272,800309,100
 
117273,100309,300
118273,400309,600
119273,700309,900
120273,900310,100
 
121274,100310,300
122274,300310,600
123274,600310,900
124274,900311,100
 
125275,100311,300
126275,300311,600
127275,600311,900
128275,900312,100
 
129276,100312,300
130276,300
131276,600
132276,900
 
133277,100
134277,300
135277,600
136277,900
 
137278,100
定年前再任用短時間勤務職員 197,900209,000227,500
別表第2(第3条関係)
級別職務分類表
1級1 運転手の職務
2 調理員等の職務
2級1 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う運転手の職務
2 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う調理員等の職務
3級1 主任の職務
2 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転手の職務
3 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う調理員等の職務
備考 「調理員等」とは、調理員・用務員及び清掃員をいう。
別表第3(第4条関係)
初任給基準表
職種学歴初任給
運転手高校卒1級1号俸
調理員等
1級1号俸から1級13号俸まで
備考 
(1) 職種欄の各区分については、別表第2の級別職務分類表の備考欄に定めるところによる。
(2) 初任給の号俸は、この表の初任給欄の号俸の範囲内で定めるものとする。ただし、この表の初任給欄の号俸の範囲内でほかの職員との均衡を考慮して定める号俸が、その者の有する学歴・免許等の資格、経験年数等を勘案した場合に著しく不適当であると認められるときは、別段の定めをすることができる。
別表第4(第4条関係)
昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級
111
211
311
411
511
611
711
811
911
1011
1111
1211
1311
1412
1513
1614
1715
1816
1917
2018
2119
22210
23311
24412
25513
26613
27714
28814
29915
301015
311116
321216
331317
341418
351519
361620
371721
381822
391923
402024
412125
422226
432327
442428
452529
462629
472730
482830
492931
503031
513132
523232
533333
543434
553535
563636
573737
583838
593939
604040
614141
624242
634343
644444
654545
664545
674546
684646
694647
704647
714748
724748
734749
744849
754849
764850
774950
784950
794951
805051
815051
825052
835152
845152
855153
865253
875253
885254
895254
905254
915355
925355
935355
945356
955356
965456
975457
985457
995457
1005458
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122 63
123 63
124 63
125 63
126 63
127 63
128 63
129 63
130 63
131 63
132 63
133 63
134 63
135 63
136 63
137 63
備考 この表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第5(第5条関係)
加算表
職員加算割合
主任の職にある職員100分の5