○色麻町職員等の旅費の支給に関する規則
| (平成18年3月31日規則第6号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町職員等の旅費支給条例(平成18年色麻町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(新たに採用された職員)
第2条 条例第2条第1項第5号に規定する職員は、次の各号に掲げる者から、人事交流により引き続いて職員となった者をいう。
(1) ほかの地方公共団体の職員
(2) 国家公務員
(3) 町長が前2号に掲げる者に準ずると認める者
(旅行命令等の通知)
第3条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支出担当者に提示しなければならない。
(旅行命令簿等の記載事項及び様式)
第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号による。
(路程の計算)
第5条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路
ア 県内旅行 宮城県旅行路程図に掲げる路程
イ 県外旅行 郵便事業株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長又は当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には県内旅行については、宮城県旅行路程図に掲げる市町村役場(支所及び出張所を含む。)又は地点で、県外旅行については郵便路線図に掲げる各市町村(都にあっては各特別区)内における郵便局でそれぞれ当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅行命令等の変更の申請)
第6条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。
(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)
第7条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、様式第2号による。
2 条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。
(旅費の請求手続)
第8条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して7日間とする。
2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日間とする。
3 条例第12条第4項に規定する給与は、給料及びその他の給与又はこれらに相当する給与とする。
(証人等の旅費)
第9条 条例第13条に規定する職員又は職員以外の者が、証人等として旅行した場合の旅費について、任命権者が町長に協議して定める基準は次に定めるところによる。
[条例第13条]
(1) 証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者が旅行する場合は、職員の出張の例に準じて計算した旅費
(航空賃)
第10条 条例第16条に規定する航空賃は、任命権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができるものとする。
[条例第16条]
(旅費の調整)
第11条 条例第35条第1項の規定に基づき、次の各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより旅費の支給を調整する。
(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用した場合には、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料は支給しない。
(2) 特別車両は、特別の事情により利用する以外は利用しないものとする。
(3) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該医療中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。
(4) 赴任に伴う移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた条例別表第1の移転料を支給する。
[条例別表第1]
(5) 赴任に伴う移転の路程が次のア又はイに該当する場合には、当該ア又はイに定める移転料を支給する。
ア 鉄道20キロメートル未満の場合には、条例別表第1に掲げる鉄道50キロメートル未満の移転料定額(以下本条中「移転料定額」という。)の3分の1に相当する額
[条例別表第1]
イ 鉄道20キロメートル以上35キロメートル未満の場合は、移転料定額の3分の2に相当する額
ウ 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって1キロメートルとみなす。
(6) 赴任に伴う旅行が次のア、イ又はウに該当する場合は、当該ア、イ又はウに定める着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)を支給する。
ア 新在勤地に到着後直ちに職員のための公設宿舎又は自宅に入る場合は、条例別表第1に掲げる日当定額の2日分及び宿泊料の2夜分に相当する額
[条例別表第1]
イ アに該当する場合のほか、赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合は、条例別表第1に掲げる日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額
[条例別表第1]
ウ イに該当する場合のほか、赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合は、条例別表第1に掲げる日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額
[条例別表第1]
(7) 赴任を命ぜられた職員が、その採用の日又は転任を命ぜられた日から3月以内に住居を移転しないときは、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし天災その他やむを得ない事由によりその期間内に住居を移転し難いことについて、あらかじめ旅行命令権者の承認を受けた場合はこの限りでない。
ア 扶養親族移転料のうち、12歳未満の者に対する航空賃の額については、当分の間、その移転の際における職員相当の航空賃の額を限度として、現に支払った額による。
(8) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は支給しない。
(9) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には、所属長はその実費を下らない程度において旅費の支給を調整することができる。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月21日規則第29号)
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この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の色麻町職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する旅行について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する旅行及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
| (1) 条例第27条第1号、第2号に規定する運賃、条例第28条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第29条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る書類 | 
| (2) 条例第15条第1項第3号に規定する寝台料金、条例第27条第3号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 | 
| (3) 条例第16条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類 | 
| (4) 条例第17条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 | 
| (5) 条例第29条第2項に規定する車賃 | その支払を証明するに足る書類 | 
| (6) 条例第19条第2項(条例第32条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 | 
| (7) 条例第31条に規定する旅費 | その支払を証明するに足る書類 | 
| (8) 条例第23条又は条例第34条に規定する旅費 | 旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 | 
| (9) 条例第24条第1項に規定する旅費 | 職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類 | 
| (10) 条例第36条に規定する旅費 | 条例の規定に該当することを証明する書類 | 
| (11) 外国旅行の旅費 | 前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等に記載した旅行日記 | 
| (12) 条例第33条に規定する外国旅行手当 | 条例第33条の規定による協議書の写し | 
| (13) 条例第24条に規定する旅費又は条例第32条に規定する死亡手当 | 職員の死亡、その他死亡地及び遺族であることを証明する書類 | 
| (14) 条例第3条第6項に規定する旅費 | 損失額、旅行命令の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 | 
| (15) 条例第3条第7項に規定する旅費 | 交通機関の事故、天災又は宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で任命権者が町長に協議して定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 | 
