○非常勤職員公務災害補償審査会共同設置規約
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(共同設置する地方公共団体)
第1条 別表に掲げる地方公共団体(以下「関係団体」という。)は、共同して関係団体の非常勤の職員の公務災害補償に係る不服申立ての審査に関する事務を行うため、公務災害補償審査会を共同設置するものとする。
[別表]
(名称)
第2条 この公務災害補償審査会は、宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償審査会(以下「審査会」という。)という。
(審査会の執務場所)
第3条 審査会の執務場所は、仙台市定禅寺通櫓丁48番地宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合(以下「補償組合」という。)事務所内とする。
(審査会の委員の選任等)
第4条 審査会は、委員3人をもって組織し、当該委員は、補償組合の組合長が、学識経験を有する者のうちからこれを委嘱するものとする。
2 審査会の委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審査会の委員は、再任されることができるものとする。
4 補償組合の組合長は、第1項の規定により委嘱した委員の氏名及び経歴を、関係団体の長に通知しなければならない。
5 補償組合の組合長は、委員に欠員を生じこれに伴い後任者を委嘱したときは、当該後任者の氏名及び経歴を関係団体の長に通知しなければならない。
(審査会の庶務)
第5条 審査会の庶務は、補償組合においてこれを掌るものとする。
(負担金)
第6条 審査会に関する経費は関係団体においてこれを負担するものとし、当該関係団体の負担金の額は、別表に定めるところによる。
[別表]
2 関係団体は、前項の規定による負担金のうち、経常負担金については毎年度4月30日までに、特別負担金についてはその都度速やかに、補償組合に交付しなければならない。
(審査会に関する予算)
第7条 審査会に関する補償組合の予算は、これを特別会計とする。
(審査会に関する決算報告)
第8条 補償組合の組合長は、審査会に関する決算を補償組合議会の認定に付したときは、当該決算を、関係団体の長に報告しなければならない。
(審査会の諸規程等に関する関係団体の相互調整義務)
第9条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、関係団体は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(審査会の委員の身分取扱い等)
第10条 補償組合は、審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係団体の意見を聞かなければならない。
2 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を、補償組合が制定又は改廃したときは、関係団体の長は、当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。
3 補償組合の組合長は、審査会の委員を懲戒処分したとき及びその退職につき承認を与えた場合においては、速やかに関係団体の長に通知しなければならない。
(補則)
第11条 この規約に定めるものを除くほか、審査会の担任する事務に関し必要な事項は、関係団体の長が協議して定める。
附 則
1 この規約は、昭和43年4月1日から施行する。
2 関係団体の長は、この規約施行の際現に効力を有する第10条第1項の規定による補償組合の条例を公表しなければならない。
3 関係団体の公務災害補償審査会の委員は、その任期にかかわらず、この規約施行の日の前日にその職を失なう。
4 関係団体の公務災害補償審査会が、この規約施行前に行なった不服申立ての受理、裁定その他の行為は、この審査会が行なった不服申立ての受理、裁定その他の行為とみなす。
別表
| 経常負担金 | 関係団体の意見を聞き、毎年度第7条の予算で定める額 | 
| 特別負担金 | 公務災害補償に係る不服申立ての審査に関する事務に要した経費のうち、
											 (1) 委員の公務出張に伴う費用弁償 (2) 審査会の事務の執行のために医師の診断若しくは検案、又は鑑定人の鑑定等を受けたために要した経費 (3) 補償を受け若しくは受けようとする者、又はその他の関係人の出頭に伴う旅費 (4) 庶務担当職員の公務出張に伴う旅費  | 
(注) 
1 経常負担金は、各関係団体ごとに負担する額とする。
2 特別負担金は、公務災害を生じた特定の団体が負担する額とする。
[第7条]