○財政状況の作成及び公表に関する条例
(昭和23年4月5日条例第26号)
改正
昭和27年3月20日条例第103号
平成19年3月15日条例第15号(題名改正)
(趣旨)
第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、町長は事故の止んだときから1か月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の要領)
第3条 前条第1項の規定による5月1日に公表する財政状況においては前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政動向及び町長の財政方針を明かにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財(政)産公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
2 前条第1項の規定により11月1日に公表する財政状況においては4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ前年度の決算の状況を明かにするものとす。
3 町長は必要に応じ、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表はその発行の日から6か月間、何人も町長の定めた場所において、その閲覧を請求することができる。
2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は町長がこれを定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し、必要な事項は町長がこれを定める。
附 則
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。
2 この条例により初めて行う財政事情の公表については、第2条第1項中「3月1日」とあるのは「4月1日」と読み替えるものとする。
附 則(昭和27年3月20日条例第103号)
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附 則(平成19年3月15日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。