○色麻町介護サービス事業特別会計条例
(平成12年3月31日条例第4号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、色麻町介護サービス事業特別会計の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町が実施する介護サービス事業の円滑な運営と経理の適正を図るため介護サービス事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第3条 この会計においては、介護サービス収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、施設の管理費、サービスの事業費、一時借入金の利子、その他の諸支出をもって歳出とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。