○色麻町補助金等審査委員会規程
(平成16年11月1日訓令甲第15号)
改正
平成17年3月31日訓令甲第2号
平成19年3月15日訓令甲第2号
平成26年4月1日訓令甲第26号
令和6年3月29日訓令甲第40号
(設置)
第1条 各種団体に対する補助金等の適正な運用に関して審査、検討を行うことにより、効率的な財政運営を図るため、色麻町補助金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 団体補助金等の適正な運用に関する審査及び町長への答申に関する事項
(2) 補助金政策の実効性を高めるための調査及び検討に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は企画財政課長をもって充てる。
3 委員は、町長が指名した課長等をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、事案等について説明又は意見を求めることができる。
4 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の色麻町補助金等審査委員会規程第3条の規定(収入役に係る部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第26号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令甲第40号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。