○補助金交付事務取扱要領
| (昭和62年3月26日要領第2号) | 
  | 
(目的)
第1条 この要領は、色麻町の各種団体に対する補助金の交付について別に定めるもののほか、その取扱要領を定めるものとする。
(補助金交付申請)
第2条 補助金を受けようとする団体は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長の定める期日までに提出しなければならない。
(補助金交付の指令)
第3条 町長は、第2条の規定による申請があったときはその内容を審査し、適当と認める団体に対し、補助金交付指令書(様式第2号)を交付する。
[第2条]
2 前項の指令には、必要な条件を付すことがある。
(補助金の交付)
第4条 補助金は、補助金交付指令後町長が別に定める時期に交付する。
(変更申請)
第5条 補助金の交付指令を受けた団体は、その内容を変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受ける団体は、事業が完了した場合は、翌年の4月5日、又は総会終了の月末までに実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(検査及び監督)
第7条 町長は必要があるときは、職員をして補助金に係る出納その他当該事業及び施設の実施状況を実地検査させることがある。
(補助金の返還等)
第8条 町長は、補助金交付の指令を受けた団体が第3条第2項の規定による条件に違反したときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命じ又は補助金交付の指令を取り消すことがある。
[第3条第2項]
(帳簿等の整理)
第9条 補助金の交付を受けた団体は、補助事業の収支を記載した帳簿を設けるとともに、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業実施の年度以降5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この要領に定めるほか、この要領の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、昭和62年度の補助金の交付から施行する。
附 則(平成9年3月31日訓令第9号)
| 
 | 
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
