○色麻町契約業者指名委員会規程
(昭和54年6月1日規程第5号)
改正
昭和57年7月29日規程第4号
平成10年8月1日訓令第10号
平成13年4月1日訓令甲第11号
平成17年3月31日訓令甲第2号
平成19年3月15日訓令甲第13号
平成21年4月1日訓令甲第3号
平成26年4月1日訓令甲第27号
令和3年4月9日訓令甲第11号
令和6年3月29日訓令甲第39号
令和7年3月31日訓令甲第19号
(趣旨)
第1条 この訓令は、財務規則(昭和52年色麻町規則第4号)第99条及び第101条の規定に基づき、建設工事並びに建設工事に係る調査、測量及び設計並びに原材料、備品等の購入並びに役務の提供の指名競争入札に参加することのできる者の指名及び随意契約の見積書の徴する相手方の選定(以下「指名等」という。)の方法又は、指名競争入札に参加する資格を承認されたものの指名の停止等について、必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 1件400万円以上の建設工事並びに建設工事に係る調査、測量及び設計並びに1件200万円以上の原材料、備品等の購入並びに役務の提供に係る指名又は、色麻町建設工事入札参加業者等指名停止要領(平成10年色麻町訓令第9号)に定める指名停止の決定並びに色麻町物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領(平成20年色麻町訓令甲第22号)に定める資格制限の決定等について審議するため、色麻町契約業者指名委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、企画財政課長、建設水道課長、農林課長、地域振興課長及び当該契約要求課等の長をもって充てる。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要の都度委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員会の3分の2以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長が決する。
4 委員会の会議は、非公開とする。
(関係者の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を出席させて意見を徴することができる。
(内申等)
第6条 委員会の審議を要する契約を担当する課等の長は、財務規則第90条の規定に基づく資格者名簿の中から指名等の候補の業者を選定し、当該業者名を指名業者内申書(様式第1号)に記載し、封書にして委員長に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による指名等の内申に基づき審議し、審議結果を確認するため、審議終了後に委員長及び委員は、指名業者内申書に押印するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
附 則
この規程は、昭和54年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年7月29日規程第4号)
この訓令は、昭和57年7月29日から施行する。
附 則(平成10年8月1日訓令第10号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月1日訓令甲第11号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日訓令甲第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の色麻町契約業者指名委員会規程第3条中(収入役及び総合振興課長に係る部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附 則(平成21年4月1日訓令甲第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第27号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月9日訓令甲第11号)
この訓令は、令和3年4月30日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令甲第39号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日訓令甲第19号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
指名業者内申書