○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
| (昭和39年3月9日条例第7号) | 
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(この条例の趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これをほかの同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 本町において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又はほかの地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本町の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) ほかの地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産をほかの地方公共団体その他公共団体に譲与するとき。
(2) ほかの地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において、当該地方公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代るべきほかの財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) ほかの地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震・火災・水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(3) 町長が特別の事由があると認めたとき。
(行政財産の無償貸付、減額貸付等)
第5条 前条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項から第4項までの規定により、行政財産を貸し付け、又は私権を設定する場合について準用する。
(物品の交換)
第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
[第2条第2項]
(物品の譲与又は減額譲渡)
第7条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、ほかの地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうちその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第8条 物品は、公益上必要があるときは、ほかの地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(行政財産の目的外使用)
第9条 ほかの条例に定めるものを除くほか、行政財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可された者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。
[別表]
2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 すでに納入した使用料は返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。
4 使用料の減免については、第4条の規定を準用する。
[第4条]
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする)以下の過料に処する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 財産の取得管理及び処分並びに営造物の設置及び管理に関する条例(色麻町条例第101号)は、廃止する。
附 則(昭和60年3月13日条例第5号)
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この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月15日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に許可を受けて使用している行政財産の使用料については、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月12日条例第7号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月11日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
| 財産の種類 | 使用目的 | 使用料(年額) | ||
| 土地 | 電柱類の設置 | 宅地 | 1,500円 | |
| 1本につき | 山林 | 870円 | ||
| その他 | 1,500円 | |||
| その他 | 土地価額の4パーセントに相当する金額 | |||
備考 この表においては、次により使用料の額を算定する。
(1) 使用期間の計算については、当該期間が1年未満の場合及び1年未満の端数を生じた場合は月割計算、当該期間が1月未満の場合及び1月未満の端数を生じた場合は日割計算により計算する。
(2) 宅地、田畑、山林の区分は、登記上の地目にかかわらず現況により、宅地、田、畑以外の土地については、最も近似する区分による。
(3) 土地価格については、宮城県において行う地価調査に基づく日本不動産鑑定協会発行による前年度の地価調査書による。