○色麻町財政調整基金条例
| (昭和39年3月9日条例第2号) | 
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(設置の目的)
第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、毎年度予算で定める額の範囲内の額及び一般会計の歳計剰余金(地方財政法第7条及び同法施行令第13条の規定により計算された額)の2分の1以上の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り変えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は設置の目的に該当する場合に限りその全部又は一部を処分することができる。
2 前項の規定により処分するときは、一般会計歳入歳出予算に計上しなければならない。
(積立て及び益金の編入の特例)
第7条 次の各号の一に該当する場合に限り第2条及び第4条の規定による積立て及び益金の編入はその一部又は、全部を積立てないことができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足するとき
(2) 大規模な建設事業の経費その他やむを得ない事由の経費の財源に充てるとき
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、財政調整積立金に属していた現金及び有価証券は、この基金に属する基金とする。
3 財政調整積立金条例(昭和33年色麻町条例第10号)は、廃止する。
附 則(昭和46年12月21日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月14日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。