○色麻町減債基金条例
| (昭和63年9月26日条例第18号) | 
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(設置)
第1条 町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し、もって将来にわたる財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、色麻町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 町長は、次のいずれかに該当する場合に限り、基金を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において町債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う町債の償還額がほかの年度に比して著しく多額となる年度において町債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。