○色麻町奨学資金貸付基金条例
(昭和45年11月2日条例第18号)
改正
昭和48年3月26日条例第11号
昭和48年4月24日条例第16号
昭和62年5月25日条例第11号
平成2年6月21日条例第19号
平成8年6月28日条例第15号
平成18年3月16日条例第15号
平成27年3月20日条例第9号
(設置)
第1条 奨学資金の貸付に関する事業を円滑かつ効率的に行うため、奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の総額は、貸付金を含め1,000万円以上とする。
(貸付対象)
第3条 奨学資金は、本町に住所を有する高等学校及び大学又はこれと同程度の学校の奨学生に対し貸付けるものとする。
(貸付を受ける者の条件)
第4条 奨学資金の貸付を受ける者は、次の各号に掲げる条件を満たす者でなければならない。
(1) 品行方正にして学業成績優秀で経済的理由により修学困難な者であること。
(2) 身体強健で学校長の推薦を受けた者であること。
2 町長は特別の事情があると認めるときは、前項各号の規定にかかわらず貸付することができる。
(貸付金額)
第5条 奨学資金の貸付額は、月額5万円以内で町長が定める。
(貸付条件)
第6条 奨学資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 無利子
(2) 貸付期間 正規の修業期間
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、資金の管理及びその他必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この基金は、町が毎年度の事業計画による繰出金のほか、町民の理解と協力による寄附金を蓄積し、できるだけ早い年度に貸付けを行うよう努めるものとする。
附 則(昭和48年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月14日から適用する。
附 則(昭和48年4月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年5月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成2年6月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成8年6月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月16日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第9号)
平成27年4月1日から適用する。