○色麻町奨学資金貸付基金特別会計条例
(昭和45年11月2日条例第19号)
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、奨学資金の貸付に関する事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、奨学資金の積立及び貸付をもってその歳出とする。
附 則
この条例は、昭和45年11月2日から施行する。