○色麻町国民健康保険事業財政調整基金条例
(昭和47年3月7日条例第13号)
改正
昭和49年4月3日条例第16号
昭和51年3月9日条例第15号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の財政を調整し、もって健全な財政運営に資するため国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国民健康保険特別会計(以下「国保特別会計」という。)各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額(財政の都合により本号に定める2分の1に満たない額を積立てた場合はその翌年度又は翌々年度までに本号に適合する額を予算に計上して積立てるものとする。)
(2) 当該年度内の予算で定める額の範囲内の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国保特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 町長は次の各号の一に掲げるときは、基金を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動により国民健康保険税率が著しく高くなる見込みである場合において、これを緩和するための財源に充当するとき。
(2) 保健施設活動に要する経費に充当するとき。
(3) 歳入欠陥、その他止むを得ない事由により年度末において、国民健康保険特別会計の財源に不足を生ずるおそれがある場合において、これをうめるための財源に充当するとき。
(繰替運用)
第6条 町長は保険給付費の支払に要する歳計現金に不足を生じたときその他財政運営上必要があると認めるときは、基金に属する現金を一時歳計現金に繰り替えて運用することができる。ただし、当該年度内に繰り戻しをしなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(条例の廃止)
2 色麻町国民健康保険事業財政基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和41年条例第25号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に色麻町国民健康保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例の規定に基づいて積立てられた積立金は、この条例の規定による基金とみなす。
附 則(昭和49年4月3日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月9日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。