○色麻町介護給付費準備基金条例
(平成12年3月31日条例第3号)
(設置)
第1条 介護保険事業における介護給付等の財源を確保し、かつ、その適切な管理及び確実な資金運用に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、色麻町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる金額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動により、介護保険料率が著しく高くなる見込みである場合において、これを緩和するための財源に充当するとき。
(2) 歳入欠陥その他やむを得ない事由により年度末において介護保険特別会計の財源に不足を生ずるおそれがある場合において、これを得るための財源に充当するとき。
(繰替運用)
第6条 町長は、介護給付費の支払いに要する歳計現金に不足を生じたとき、その他介護保険特別会計の財政運営上必要があると認めるときは、基金に属する現金を一時歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。