○色麻町高令者等肉用牛貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例
(昭和53年9月30日条例第25号)
改正
昭和53年12月22日条例第26号
昭和54年12月21日条例第31号
昭和56年3月16日条例第4号
昭和59年12月24日条例第20号
平成8年6月28日条例第16号
平成19年3月15日条例第4号
(設置の目的)
第1条 高令者等による肉用牛飼養を促進することにより、肉牛資源の確保を図るとともに高令者等の福祉の向上に資するため、宮城県家畜導入事業実施要領に基づき色麻町高令者等肉用牛貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の財源は県補助金及び一般財源をもって充てる。
2 必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てすることができる。
3 前項の規定により積立てが行なわれたときは、基金の額は積立て額相当額を増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の運用)
第4条 基金は、高令者等に貸付ける繁殖の用に供する肉用育成雌牛(以下「肉用牛」という。)の購入に充てるものとする。
2 この事業の実施により生ずる次の財産は基金に属するものとする。
(1) 基金により購入され貸付けられている肉用牛
(2) 期間満了により納付された肉用牛の譲渡対価
(3) 納付育成牛及び返納肉用牛
(4) 肉用牛の処分収入
(5) 損害賠償金
3 前項による肉用牛は、高令者等に貸付けるものとする。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 財政上必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(管理の委託)
第7条 基金に属する肉用牛は借受者が飼養管理し、その費用は借受者の負担とする。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか基金の管理、運用等に関し必要な事項は規則でこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年12月21日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年12月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年6月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月15日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。