○色麻町高令者等肉用牛貸付基金の管理、運用等に関する規則
| (昭和53年9月30日規則第3号) | 
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(目的)
第1条 この規則は色麻町高令者等肉用牛貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例第8条の規定により色麻町高令者等肉用牛貸付基金(以下「基金」という。)の管理、運用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(損害賠償)
第2条 基金に属する肉用牛に借受者の責めに帰すべき事由と認められる事故があったときは借受者はその損害を賠償しなければならない。
(肉用牛の基準額)
第3条 肉用牛の対価基準額は当該肉用牛の購入価額に相当する額とする。
2 納付牛の貸付に係る対価基準額は、当該肉用牛の貸付け時における価格とする。
(基金の処分)
第4条 基金設置の目的が達成したときは基金を処分する。
2 前項の処分は基金に属する肉用牛を現金に替え一般会計に繰り戻し県補助金相当額は県に返納するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、基金に属する肉用牛の貸付譲与等に関しては「宮城県家畜導入事業実施要領」及び「色麻町高令者等肉用牛飼育モデル事業実施要綱」によるものとし、その他必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年4月1日規則第12号)
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この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第12号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。