○色麻町土地開発基金条例
(昭和46年10月4日条例第20号)
改正
昭和49年3月14日条例第6号
昭和50年3月10日条例第3号
平成8年9月30日条例第22号
平成27年3月20日条例第8号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、色麻町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は6,300万円とする。
2 必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てすることができる。
3 前項の規定により積立てが行なわれたときは、基金の額は、積立て額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金も歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。ただし、町長が一般会計の土地取得費の財源に充当するため必要と認めるときはこの限りでない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月14日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年9月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。