○色麻町土地開発基金管理運用規則
(昭和46年9月30日規則第2号)
改正
平成17年3月31日規則第7号
平成24年3月30日規則第7号
平成26年3月31日規則第11号
令和6年3月29日規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は土地開発基金(以下「基金」という。)の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 課長等 色麻町財務規則第2条第1号に規定する課長をいう。
(2) 基金財産 基金の運用により取得した土地(土地の定着物を含む。以下同じ。)をいう。
(事務の総括)
第3条 総務課長は、基金に関する事務を総括する。
2 土地の取得及び基金財産の管理に関する事務は、ほかの課長等に行わせることができる。
(土地需要計画書の提出)
第4条 課長等は、基金による土地の取得を必要とするときは、土地需要計画書(様式第1号)を企画財政課長に提出しなければならない。
2 課長等は、前項の規定による土地需要計画を変更しようとするときは、直ちに土地需要変更計画書(様式第2号)を企画財政課長に提出しなければならない。
(土地取得事業計画の決定)
第5条 企画財政課長は、前条第1項又は第2項の規定により土地需要計画書又は土地需要変更計画書が提出されたときは、必要な調整を行ない、土地取得事業計画又は土地取得事業変更計画をたてて町長の決定を受けなければならない。
2 企画財政課長は、前項の土地取得事業計画又は土地取得事業変更計画が決定されたときは、速やかに、土地取得事業(変更)計画通知書(様式第3号)により関係課長等に通知しなければならない。
(基金財産の貸付け)
第6条 基金財産は、貸付けることができない。ただし、企画財政課長が基金財産の管理に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(引渡前の使用承認)
第7条 企画財政課長は、課長等から引渡前使用承認願(様式第4号)の提出があったときは、確実な引渡時期を検討し、適当と認めるときは、基金財産を使用させることができる。
(引渡し)
第8条 課長等は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第5号)を企画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の引渡し要求があった場合において、事業の実施時期等を検討し、適当と認めるときは、基金財産引渡書(様式第6号)により引渡しを行なわなければならない。
(引渡価格)
第9条 引渡価格は、当該基金財産の取得価格及び取得に要した事務費等に利息を加算した額とする。ただし、この額が時価と著しく異なるときは、町長が別に定める額とする。
2 企画財政課長は、前項の引渡価格が決定したときは、速やかに関係課長等に通知しなければならない。
(利息の計算)
第10条 前条第1項の規定により基金財産の取得価格及び事務費等に加算する利息は、当該取得の日の翌日から引渡しの日までの期間に政府資金の貸出利率により計算した額とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(基金台帳)
第11条 企画財政課長は、基金台帳(様式第7号)を備え付けなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
土地需要計画書

様式第2号(第4条関係)
土地需要変更計画書

様式第3号(第5条関係)
土地取得事業(変更)計画通知書

様式第4号(第7条関係)
基金財産引渡前使用承認願

様式第5号(第8条関係)
基金財産引渡要求書

様式第6号(第8条関係)
基金財産引渡書

様式第7号(第11条関係)
基金台帳
(その1)

(その2)

(その3)

(その4)

(その5)