○色麻町外一市一ヶ村花川ダム管理組合財政調整基金条例
| (昭和57年3月30日条例第1号) | 
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(設置)
第1条 災害復旧及び修復の財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、花川ダム管理組合会計(以下「管理組合会計」という。)の歳計剰余金の2分の1以上の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、管理組合会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、設置の目的に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
2 前項の規定により処分するときは、管理組合会計歳入歳出予算に計上しなければならない。
(委任規定)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日組合条例第3号)
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この条例は、平成18年3月31日から施行する。