○色麻町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
(平成17年9月26日条例第19号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の募集)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請に必要な資格
(3) 申請の方法
(4) 選定の基準
(5) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(6) 指定管理者に指定する期間(以下「指定期間」という。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、町長等が定める日までに、申請書に管理の業務に関する事業計画書その他規則で定める書類を添えて、町長等に申請しなければならない。
(選定方法及び選定基準)
第4条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして最も適当と認める法人等を、指定管理者の候補者に選定するものとする。
(1) 事業計画の内容が町民の平等な利用が確保されるものであること。
(2) 事業計画の内容が公の施設の効用を効果的に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減を図るものであること。
(3) 事業計画に基づく管理を安定して行う能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該公の施設の設置の目的を達成するために必要であるとして町長等が定める基準
(公募によらない選定等)
第5条 町長等は、次の各号の一に該当すると認めるときは、第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。
(1) 当該公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、おおむね次のような合理的な理由があると認めるとき。
ア 当該公の施設の管理に必要な専門的な情報又は高度な技術を有する者が客観的に特定されること。
イ 地域の人材活用や雇用創出等に相当程度の効果が期待できること。
ウ 現に当該公の施設の管理を行っている者が引き続き管理を行うことにより、安定したサービスの提供と効果的な事業の実施に資すると判断されること。
(2) 指定管理者の公募に対し応募者がいないとき。
(3) 指定管理者の候補者に選定された法人等を指定することが不可能となり、又は指定することが著しく不適当と認められるとき。
(4) 公の施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき。
2 町長等は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定しようとするときは、当該法人等に第3条に規定する申請書等を提出させ、前条に規定する選定基準により選定するものとする。
(利用料金の収受)
第6条 町長等は、施設の設置条例に定める使用料等の利用料金を、指定管理者の収入として収受させることができる。ただし、利用料金の額及び収受の方法は、町長等の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。
(指定管理者の指定)
第7条 町長等は、第4条又は第5条の規定により指定管理者の候補者として選定した法人等を、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
2 町長等は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公表するとともに、申請を行った法人等に対して、その旨を通知するものとする。
(協定の締結)
第8条 指定管理者の指定を受けた法人等は、町長等と当該公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理の業務に関する事項
(2) 管理の業務に要する費用に関する事項
(3) 使用料又は利用料金に関する事項
(4) 事業報告に関する事項
(5) 管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 指定の取り消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他町長等が別に定める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の開始の日から当該取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理の業務の実施状況及び公の施設の利用状況
(2) 使用料又は利用料金の収入の実績
(3) 管理の業務に要した費用の支出状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために町長等が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第10条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況等に関して定期又は臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第11条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、速やかにその管理しなくなった公の施設の施設及び設備等を原状に回復しなければならない。ただし、町長等が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長等の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
(秘密保持義務)
第14条 指定管理者の役員若しくは構成員若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「役員等」という。)は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密をほかに漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は役員等の職を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(色麻町情報公開条例の一部改正)
2 色麻町情報公開条例(平成11年色麻町条例第1号)の一部を次のように改正する。
第22条を第23条とし、第21条の次に次の1条を加える。
 (指定管理者の情報公開)
第22条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報のうち当該指定管理者が管理を行う公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)に係るものの開示及び提供を行うため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(色麻町個人情報保護条例の一部改正)
3 色麻町個人情報保護条例(平成17年色麻町条例第11号)の一部を次のように改正する。
目次中「第25条―第28条」を「第25条―第29条」に、「第29条―第32条」を「第30条―第33条」に改める。
第25条の見出し中「個人情報処理受託者」を「個人情報処理受託者等」に改め、同条第1項中「委託を受けた者」の下に「又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)」を加え、同条第2項及び第3項中「受託者」を「受託者等」に改める。
第32条を第33条とし、第31条を第32条とし、第26条から第30条までを1条ずつ繰り下げ、第25条の次に次の1条を加える。
 (指定管理者の講ずる措置等)
第26条 指定管理者は、前条に規定するもののほか、この条例の趣旨にのっとり、その保有する個人情報のうち当該指定管理者が管理を行う公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)に係るものの保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 町長等は、指定管理者に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めなければならない。