○色麻町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
(平成17年9月26日規則第16号)
改正
平成19年3月15日規則第7号
平成26年3月31日規則第12号
令和6年3月29日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年色麻町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 条例第3条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。
2 条例第3条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、添付する書類の一部を省略することができる。
(1) 管理の業務に関する収支計画書
(2) 法人等の定款若しくは寄附行為の写し又はこれらに準ずるもの
(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書
(4) 法人等の経営状況を説明する書類
(5) 申請に必要な資格を有していることを証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
(指定の通知)
第3条 条例第7条第2項の規定による通知は、指定管理者に指定した法人等には指定管理者指定通知書(様式第2号)により、指定管理者に指定しない法人等には指定管理者不指定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(指定の取り消し等)
第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11号の規定により指定を取り消すときは指定管理者指定取消書(様式第4号)により、同項の規定により管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは指定管理者業務停止命令書(様式第5号)により通知するものとする。
(選定委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、色麻町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第6条 選定委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の候補者の選定、指定の取消し等に関する事項
(2) その他指定管理者制度の運用等に関する事項
(組織)
第7条 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長を、副委員長は企画財政課長を、委員は、総務課長、建設水道課長、農林課長、地域振興課長、町民生活課長及び当該公の施設の所管課等の長をもって充てる。
3 委員長は選定委員会を代表し会務を総理する。委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 選定委員会は、第6条に掲げる事項について審議し、その結果を町長に報告するものとする。
4 委員長は、審議のため必要があると認めるときは、関係職員その他委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第9条 選定委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の色麻町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第7条第2項中(収入役及び総合振興課長に係る部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附 則(平成26年3月31日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
指定管理者指定申請書(様式第1号)

様式第2号(第3条関係)
指定管理者指定通知書(様式第2号)

様式第3号(第3条関係)
指定管理者不指定通知書(様式第3号)

様式第4号(第4条関係)
指定管理者指定取消書(様式第4号)

様式第5号(第4条関係)
指定管理者業務停止命令書(様式第5号)