○色麻町税条例施行規則
(平成19年3月15日規則第16号)
改正
平成22年4月1日規則第12号
平成23年3月31日規則第2号
平成24年7月30日規則第17号
平成26年3月31日規則第13号
平成30年10月24日規則第7号
令和3年5月25日規則第5号
令和6年3月29日規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)及び色麻町税条例(昭和25年色麻町条例第69号。以下「条例」という。)の規定に基づき、これらの法令の施行について必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の委任)
第2条 町長は、条例第2条第1号の規定による徴税吏員としての権限に属する事務の一部を次の各号に掲げる者に委任する。
(1) 税務会計課に勤務する職員
(2) その他町長が指定する職員
2 前項に掲げる者に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町税に係る徴収金の徴収に関すること。
(2) 町税の賦課徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。
(3) 町税に係る徴収金の滞納処分に関すること。
(4) その他町長が指定する町税に係る事務に関すること。
3 第1項に規定する徴税吏員には、その身分を証明する徴税吏員証を交付する。
(町税犯則事件調査吏員の指定)
第3条 法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員(次項において「町税犯則事件調査吏員」という。)は、前条第1項の徴税吏員のうち税務課に所属する者から町長が指定する。
2 前項に規定する町税犯則事件調査吏員には、その身分を証明する町税犯則事件調査吏員証を交付する。
(固定資産評価補助員の選任)
第4条 法第405条の規定により、固定資産評価補助員として、次の者を選任し、その身分を証明する固定資産評価補助員証を交付する。
(1) 税務会計課長及び税務会計課長補佐の職にある職員
(2) 税務会計課固定資産税係を担当する町の職員
(随時徴収に係る納期)
第5条 条例第7条の規定により徴収する町税の納期は、当該納税通知書を発した日から20日以内とする。
(有価証券の種類)
第6条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
(納税証明書の交付の申請等)
第7条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 証明を受けようとする町税の年度及び税目
(2) 証明を受けようとする事項
(3) 証明書の使用目的
(4) 証明書の枚数
2 前項の申請書を受理したときは、納税証明書を作成し、交付するものとする。
(町税の減免の基準)
第8条 条例第51条第1項、第71条第1項、第89条第1項、第90条第1項及び第139条の3第1項の規定による町税の減免については、別表第1、別表第2、別表第3及び別表第4に定める範囲及び割合によるものとする。
(延滞金の減免手続)
第9条 条例第19条、第43条第2項、第72条第2項、第98条第5項及び第139条第2項の規定による延滞金の減免については、法令に特別の定めがあるもののほか、次の各号の一に該当すると認められる場合においてこれを減免することができる。
(1) 納税者又は特別徴収義務者が、震災、風水害、火災これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合で事情やむを得ないと認められるとき。
(2) 納税者又はその者と生計を一にする同居の親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けることとなったとき。
(3) 納税者又はその者と生計を一にする同居の親族が疾病にかかり、又は死亡したため多額の出費を要し、生活が著しく困難と認められるとき。
(4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について甚大な損失を受け、やむを得ない事情があると認められるとき。
(5) 納税者又は特別徴収義務者が解散し、又は破産の宣告を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。
(6) 納税者又は特別徴収義務者が法令その他により身体を拘束されたため、納税することができなかった事情があると認められるとき。
(7) 納税者又は特別徴収義務者の賦課に関する不服の申し立て又は訴訟により課税額について更正がなされたとき。ただし、不服申立書提出の日からその決定書、裁決書又は判決書発送の日以後10日までの期間に対応する延滞金に限る。
(8) 納税者の住所又は居所が不明のため納税通知書又は督促状の送達に代え、公示送達の方法によった場合でやむを得ない事情があると認められるとき。
(9) 納税者が失職等により、やむを得ない事情があると認められるとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認められるとき。
(建築家屋の検査済証の交付)
第10条 固定資産税について建築家屋の調査を行ったときは、家屋調査済証を納税者に交付するものとする。
(身体障害者等の範囲)
第11条 条例第90条第1項に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が所有する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)及び身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する軽自動車等に係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(一下肢のみに運動機能障害を持つ者に限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有する者
障害の区分障害の級別
視覚障害1級から4級までの各級
聴覚障害2級及び3級
平衡機能障害3級
音声機能又は言語機能の障害3級
上肢不自由1級及び2級
下肢不自由1級から6級までの各級
体幹不自由1級から3級までの各級及び5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害上肢機能1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
移動機能1級から6級までの各級
心臓機能障害1級及び3級
じん臓機能障害1級及び3級
呼吸器機能障害1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害1級及び3級
小腸機能障害1級及び3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害1級から3級までの各級
肝臓機能障害1級から3級までの各級
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する者
障害の区分重度障害の程度又は障害の程度
視覚障害特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害特別項症から第4項症までの各項症
音声機能又は言語機能の障害特別項症から第2項症までの各項症
上肢不自由特別項症から第4項症までの各項症
下肢不自由特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
体幹不自由特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
心臓機能障害特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障害特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障害特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能障害特別項症から第3項症までの各項症
小腸機能障害特別項症から第3項症までの各項症
肝臓機能障害特別項症から第3項症までの各項症
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の判定の記録(条例第90条第2項に規定する申請書を提出する日において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されている者
(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者
(条例附則第15条の3第1項の町長が定める三輪以上の軽自動車等)
第11条の2 条例附則第15条の3第1項に規定する県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める三輪以上の軽自動車は、次に掲げるものとする。
(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)、知的障害者又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)(以下「身体障害者等」という。)の利用に供するための三輪以上の軽自動車で乗降補助装置、車いすの昇降装置、固定装置及び収納装置、浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの(第4号に掲げるものを除く。)
(2) 専ら身体障害者が運転するための構造又は設備を有する三輪以上の軽自動車(第4号に掲げるものを除く。)
(3) 専ら身体障害者等若しくは専ら身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する三輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した三輪以上の軽自動車(当該身体障害者等が年齢18歳未満の身体障害者である場合又は知的障害者若しくは精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が取得した三輪以上の軽自動車を含む。)又は専ら身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する三輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した三輪以上の軽自動車で、県知事が必要と認めるもの(自家用のもの1台に限り、次号に掲げるものを除く。)
(4) 専ら身体障害者等の利用に供するための三輪以上の軽自動車で車いすの昇降装置及び固定装置、浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの
(5) 日本赤十字社の開設する病院又は診療所が取得した専らへき地巡回診療の用に供する三輪以上の軽自動車
(6) 社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条第1項に規定する国民健康保険団体連合会の開設する病院又は診療所が取得した救急の用に供する三輪以上の軽自動車又は専らへき地巡回診療の用に供する三輪以上の軽自動車
(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)が当該特定非営利活動法人の定款に定められた目的を達成するための活動の用に供するための三輪以上の軽自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による車両番号の指定(同法第59条第1項の検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第97条の3第1項の車両番号の指定を受けているものに限る。)を無償で譲り受けた場合における当該三輪以上の軽自動車(次号に掲げるものを除く。)
(8) 特定非営利活動法人が取得した介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項の居宅サービス、同法第8条第14項の地域密着型サービス、同法第8条の2第1項の介護予防サービス、同法第8条の2第12項の地域密着型介護予防サービス又は福祉サービス(県又は市町村の助成又は委託を受けて行うものに限る。)の用に直接供するための三輪以上の軽自動車
2 前項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が取得する三輪以上の軽自動車並びに身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する三輪以上の軽自動車に係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(一下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。
(1) 身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、前条第1号の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの
(2) 戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、前条第2号の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の判定の記録(条例附則第15条の3第3項の規定により軽自動車税の環境性能割を申告納付すべき期限において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されている者
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(申請等に対する決定の通知)
第12条 町長は、町税の賦課徴収に係る申請書又は請求書を受理したときは、その決定をし遅滞なくその旨を申請者又は請求者に通知するものとする。
(町税に係る文書の様式)
第13条 条例又はこの規則に基づく町税の賦課及び徴収に関する文書の様式は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 改正前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(平成22年4月1日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日以後に事由が発生したものに適用する。
附 則(平成24年7月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月24日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(軽自動車税の環境性能割の経過措置)
2 この規則による改正後の色麻町税条例施行規則の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、この規則の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。
附 則(令和3年5月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月29日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
町民税の減免基準
区分減免の範囲減免の割合摘要
条例第51条第1項第1号に該当する場合(公私の扶助を受ける者)1 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者全部当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。
2 生活困窮のため社会事業団体その他これに類するものからの私的な生活の扶助を受ける者で、町長が特に必要と認めるもの全部
条例第51条第1項第2号に該当する場合(所得皆無及びこれに準ずる者)1 失業その他の事由により所得が激減した者(自己の意思による退職、定年退職又は雇用期間の満了等による退職によって所得が激減した者を除く。)で、その年の見積所得金額(法第292条第1項第5号に規定する給与所得(以下「給与所得」という。)については収入金額とし、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付についてはその全額とする。以下同じ。)の前年中の所得金額(給与所得ついては収入金額とする。以下同じ。)に対する割合(以下「見積所得割合」という。)及び課税標準額が次の各号のいずれかに該当するもの 所得の皆無若しくは激減した期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。
 (1) 見積所得割合が10分の3以下であり、かつ、課税標準額が100万円以下であるとき。所得割額の全部
 (2) 見積所得割合が10分の3以下であり、かつ、課税標準額が100万円を超え150万円以下であるとき。所得割額の10分の8
 (3) 見積所得割合が10分の3以下であり、かつ、課税標準額が150万円を超え200万円以下であるとき。所得割額の10分の5
 (4) 見積所得割合が10分の3を超え10分の5以下であり、かつ、課税標準額が100万円以下であるとき。所得割額の10分の5
 (5) 見積所得割合が10分の3を超え10分の5以下であり、かつ、課税標準額が100万円を超え150万円以下であるとき。所得割額の10分の3
 (6) 見積所得割合が10分の3を超え10分の5以下であり、かつ、課税標準額が150万円を超え200万円以下であるとき。所得割額の10分の2
2 医療のため多額の出費を要することとなった者で、課税標準額が100万円以下であり、かつ、納税義務者等に係るその年度の賦課期日以後の法第314条の2第1項第2号に規定する医療費(保険給付等により補てんされるべき額を除く。以下「医療費」という。)のその年の見積所得金額に対する割合(その年度の翌年度の賦課期日以後にあっては、前年中の医療費の前年中の所得金額に対する割合とし、以下「医療費割合」という。)が次の各号のいずれかに該当するもの 当該事由に該当することになった日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。
 (1) 医療費割合が10分の3以上であるとき。所得割額の全部
 (2) 医療費割合が10分の1以上10分の3未満であるとき。所得割額の10分の5
条例第51条第1項第3号に該当する場合(学生及び生徒)法第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生になった者で、課税の根拠となった所得がすべて自己の勤労に基づくものであり、かつ、課税標準額が50万円以下であるもの所得割額の全部当該事実の発生した日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。
条例第51条第1項第4号に該当する場合(公益法人)1 公益社団法人及び公益財団法人並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当する者に限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当する者に限る。)で収益事業を行わないもの均等割額の全部当該事由の存続する期間中に到来する期間において納付すべき税額について適用する。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
3 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党若しくは政治団体
条例第51条第1項第5号に該当する場合(特定非営利活動法人)特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの均等割額の全部当該事由の存続する期間中に到来する期間において納付すべき税額について適用する。
条例第51条第1項第6号に該当する場合(天災その他の災害を受けた者)1 震災、風水害、火災その他の災害(以下「災害」という。)により納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当することとなったもの 災害を受けた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。ただし、災害を受けた日以後に納付すべき税額がない場合にあっては翌年度の納付すべき税額について適用する。東日本大震災の災害の被災者にあっては、同表の「区分欄」条例第51条第1項第6号に該当する場合(天災その他の災害を受けた者)に掲げる「減免の範囲欄」2中「10分の3」とあるのは「10分の2」と、「10分の5」とあるのは「10分の4」と読み替えて適用する。
 (1) 死亡したとき。全部
 (2) 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったとき。全部
 (3) 法第292条第1項第10号に規定する障害者となったとき。10分の9
2 災害により納税義務者又はその者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者若しくは同項第9号に規定する扶養親族の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)のその住宅又は家財の価格に対する割合(以下この表において「損害割合」という。)及び前年中の合計所得金額(同項第13号に規定する合計所得金額をいい、法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合にはその適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する者 
 (1) 損害割合が10分の5以上であり、かつ、合計所得金額が500万円以下であるとき。全部
 (2) 損害割合が10分の5以上であり、かつ、合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。2分の1
 (3) 損害割合が10分の5以上であり、かつ、合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。4分の1
 (4) 損害割合が10分の3以上10分の5未満であり、かつ、合計所得金額が500万円以下であるとき。2分の1
 (5) 損害割合が10分の3以上10分の5未満であり、かつ、合計所得金が500万円を超え750万円以下であるとき。4分の1
 (6) 損害割合が10分の3以上10分の5未満であり、かつ、合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。8分の1
3 冷害、凍霜害、干害、風水害等により農作物に被害を受けた者のうち、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上あるもので、前年中の合計所得金額(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)が次の各号のいずれかに該当するもの(当該年度分の町民税所得割額に前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額で按分して得た額に、次の「減免割合欄」に掲げる割合を乗じた額とする。) 
 (1) 合計所得金額が300万円以下であるとき。所得割額の全部
 (2) 合計所得金額が300万円を超え400万円以下であるとき。所得割額の10分の8
 (3) 合計所得金額が400万円を超え550万円以下であるとき。所得割額の10分の6
 (4) 合計所得金額が550万円を超え750万円以下であるとき。所得割額の10分の4
 (5) 合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。所得割額の10分の2
4 その他特別な事由により町民税を納付することが著しく困難な者で、町長が特に必要と認めるもの町長が必要と認める割合
別表第2(第8条関係)
固定資産税の減免基準
区分減免の範囲減免の割合摘要
条例第71条第1項第1号に該当する場合(公私の扶助を受ける者)1 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者全部当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。
2 生活困窮のため社会事業団体その他これに類するものからの私的な生活の扶助を受ける者で、町長が特に必要と認めるもの全部
条例第71条第1項第2号に該当する場合(公益のため直接専用する固定資産)1 学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人以外の者が知事の認可を得て設置する専修学校又は各種学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。)全部賦課期日において当該事由に該当する場合に、当該賦課期日の属する年度の翌年度の税額について適用する。
2 学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人が設置する寄宿舎で各種学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。)全部
3 公益社団法人、公益財団法人その他の公益法人が直接その公益事業の用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。)全部
4 生活利用共同センター、公会堂等専ら広く地域の集会等公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)全部
5 法第348条第2項第5号に規定する公共の用に供する道路に準ずる私道全部
条例第71条第1項第3号に該当する場合(災害を受けた固定資産)1 一画地の土地について災害により損害を受けた場合で、その損害を受けた部分の面積の当該土地の面積に対する割合が次の各号のいずれかに該当するとき。 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。ただし、災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、災害を受けた日の属する年度の翌年度の税額についても適用する。
 (1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。全部
 (2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。10分の8
 (3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。10分の6
 (4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。10分の4
2 家屋について災害により損害を受けた場合で、その損害の程度が次の各号のいずれかに該当するとき。 
 (1) 全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。全部
 (2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。10分の8
 (3) 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。10分の6
 (4) 内壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。10分の4
3 償却資産について災害により損害を受けた場合は、家屋の場合に準ずる。 
別表第3(第8条関係)
軽自動車税の減免基準
区分減免の範囲減免の割合摘要
条例第89条第1項に該当する場合(公益のため直接専用する軽自動車等)公益社団法人、公益財団法人その他の公益法人が所有する軽自動車等で専ら直接その公益事業に使用するもの(個人に専用させるものを除く。)全部当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。
条例第90条第1項に該当する場合(身体障害者等の所有するもの及び身体障害者専用の構造のもの)1 次の各号のいずれかに該当する軽自動車等のうち、町長が特に必要と認めるもの(1台に限る。) 年齢が18歳未満であるかどうかの判定は、賦課期日現在の現況による。当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。
 (1) 身体障害者等が所有し、自ら運転する軽自動車等全部
 (2) 身体障害者等が18歳未満のとき、若しくは知的障害者又は精神障害者と生計を一にする者が所有し、専ら当該身体障害者等のために運転する軽自動車等全部
 (3) 身体障害者等のみで構成される世帯で、身体障害者等が所有し、当該身体障害者等を常時介護する者が専ら当該身体障害者等のために運転する軽自動車等全部
2 構造上身体障害者等の利用に専ら供するものである軽自動車等全部
別表第4(第8条関係)
特別土地保有税の減免基準
区分減免の範囲減免の割合摘要
条例第139条の3第1項第1号に該当する場合(公益のため直接専用する土地)行政区振興会、地域振興会及び防犯協会その他の自主的公共団体が土地の所有者等から無料で借り受けた土地で当該土地が公益のため直接その用に供されている部分全部当該事由の存続する期間中に到来する納期において申告納付すべき税額について適用する。
条例第139条の3第1項第2号に該当する場合(災害により著しく価値を減じた土地)災害により地形を変じ、又は作土を損傷して当該土地としての利用価値を減じた場合で、その被害の程度が次の各号のいずれかに該当するとき。 災害を受けた日以後に到来する納期限において申告納付すべき税額について適用する。ただし、災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、災害を受けた日の属する年度の翌年度の税額についても適用する。
 (1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。全部
 (2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。10分の8
 (3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。10分の6
 (4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。10分の4