○色麻町町税減免審査委員会規程
(昭和62年1月20日規程第1号)
改正
平成17年3月31日訓令甲第2号
平成19年3月15日訓令第1号
平成26年4月1日訓令甲第28号
(設置)
第1条 町税減免審査委員会(以下「委員会」という。)は、町長の命を受け町税の減免に関する事項を審査する。
(組織)
第2条 委員会は、会長、副会長及び委員若干人でこれを組織する。
(会長)
第3条 会長は副町長、副会長は総務課長をもってこれに充てる。
(委員)
第4条 委員は、課長その他職員の中から町長が命ずる。
(職務)
第5条 会長は、会務を総理し会議の議長となる。
2 会長事故あるときは、副会長がその職務を代理する。会長、副会長ともに事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(幹事)
第6条 委員会に幹事を置くことができる。
2 幹事は、会長の指揮を受け庶務に従事する。
(会議)
第7条 委員会は、委員の半数以上出席がなければ会議を開くことができない。ただし、会長において必要があると認めたときは、この限りでない。
第8条 議事は、出席委員の一致によりこれを決定する。
第9条 委員会は、必要があると認めたときは、関係課長その他適当と認めた者をして会議に出席して意見を述べさせることができる。
第10条 委員会は、特に重要と認められる町税外収入の減免についても審査することができる。
附 則
この規程は、公布の日からこれを施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日訓令第1号)
(施行期日)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第28号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。