○災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例
(平成15年11月26日条例第18号)
(趣旨)
第1条 平成15年夏期における異常気象災害による農作物災害(以下「異常気象災害」という。)の被害者で町民税又は国民健康保険税の納税義務のある者に対する平成15年度分の町民税又は国民健康保険税の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。
(町民税の減免)
第2条 町民税の納税義務者のうち第1号に該当する者に対しては、平成15年度分の農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)のうち異常気象災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものの税額に第2号の表の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免する。
(1) 異常気象災害による農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であり、平成14年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は地方税法の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)による改正前の法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には当該金額を含む。)が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)
(2) 
合計所得金額減免の割合
300万円以下であるとき全部
400万円以下であるとき10分の8
550万円以下であるとき10分の6
750万円以下であるとき10分の4
750万円を超えるとき10分の2
(国民健康保険税の減免)
第3条 前条の規定は、平成15年度分の国民健康保険税の減免について準用する。この場合において、「町民税」とあるのは「国民健康保険税」と、「納税義務者」とあるのは「納税義務者(国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。)」と、「町民税額」とあるのは「国民健康保険税額」と読み替えるものとする。
(減免の申請)
第4条 前2条の規定によって町民税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は、減免申請書を平成16年1月15日までに町長に提出しなければならない。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年7月28日から適用する。
(災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例の廃止)
2 災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例(平成5年色麻町条例第25号)は、廃止する。