○色麻町町税の滞納に対する特別措置に関する条例
(平成17年12月16日条例第36号)
改正
平成19年3月15日条例第8号
平成28年3月15日条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、町税を滞納することが納税義務の履行における町民の公平感を阻害することを考慮し、町税を滞納し、かつ納税について不誠実な滞納者に対し、納税を促進するための特別措置を講ずることにより、町税の徴収に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(用語)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町税 色麻町税条例(昭和25年色麻町条例第69号)第3条に規定する普通税をいう。
(2) 納税義務者 前号の規定により町税を納付する義務がある者をいう。
(3) 滞納者 納税義務者でその納付すべき町税をその納期限(徴収又は滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しない者をいう。
(4) 徴税吏員 町長又はその委任を受けた町職員をいう。
(5) 町民等 町民又は法人(法人でない社団及び財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)をいう。
(町の責務)
第3条 町は、町税の納付を促進するための基本的かつ総合的な施策を講じる責務を有する。
2 町は、前項の施策を実施するにあたっては、国、県その他の関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。
(納税義務者の責務)
第4条 納税義務者は、法令の定めるところにより、町の提供するサービスを等しく受ける権利を有し、併せて町税の納付について納期限を遵守し誠実に納付を履行する責務を有する。
(不誠実な滞納者に対する特別措置)
第5条 町長は、第1条の目的を達成するため、次条から第9条までの手続と併せ、町税を滞納し、かつ納税について不誠実な滞納者に対し、契約行為、許認可、福祉サービス等(以下「行政サービス等」という。)について制限を行うことができる。
2 前項に規定する行政サービス等の制限の範囲は、規則で定める。
3 町長は、第1項の規定により行政サービス等を制限する場合は、当該町民等に対しその旨を文書により通知しなければならない。
(督促及び滞納処分)
第6条 徴税吏員は、町税の滞納があったときは、色麻町税条例、地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法においてその例によることとされた国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定に基づき、町税に係る督促及び滞納者の財産の差押え、換価、換価代金等の配当その他の滞納処分に関する手続を厳正に執行しなければならない。
(質問及び検査)
第7条 徴税吏員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査することができる。
(1) 滞納者
(2) 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
(3) 滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
(4) 滞納者が株主又は出資者である法人
(捜索の権限及び方法)
第8条 徴税吏員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。
2 徴税吏員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号のいずれかに該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。
(1) 滞納者の財産を所持する第三者がその引渡しをしないとき。
(2) 滞納者の親族その他の特殊関係者が滞納者の財産を所持すると認めるに足りる相当の理由がある場合において、その引渡しをしないとき。
3 徴税吏員は、前2項の捜索に際し必要があるときは、滞納者若しくは第三者に戸若しくは金庫その他の容器の類を開かせ、又は自らこれらを開くため必要な処分をすることができる。
(その他財産調査に関する事項)
第9条 前2条に定めるもののほか、滞納処分における財産の調査については、地方税法においてその例によることとされた国税徴収法第143条から第147条までの規定に定めるところによる。
(納税の確認)
第10条 町長は、第5条に規定する特別措置を講ずるため、町民等から行政サービス等の申請があった場合は、当該町民等に滞納がないことを確認しなければならない。
2 町長は、行政サービス等を受けることによって、申請のあった町民等以外にその利益を受けると認めるに足りる相当の理由がある者がいる場合は、その者の町税に滞納がないことも確認することができる。
3 町長は、前2項の規定により滞納がないことを確認したときは、速やかに当該行政サービス等に関する条例等に基づく手続を進めなければならない。
4 前3項の規定は、行政サービス等のうち申請によらないものについて準用する。
(行政サービス等の手続の停止)
第11条 町長は、前条の規定により滞納があることを確認したときは、当該行政サービス等に係る手続を停止し、当該町民等に対しその旨を文書により通知しなければならない。
(行政サービス等の手続の再開)
第12条 町民等は、前条の規定により停止された行政サービス等の手続について再開を申し出るときは、滞納している町税を完納するか、又は滞納している町税についての分納誓約書を町長に提出しなければならない。
(分納誓約書の審査及び行政サービス等の提供等)
第13条 町長は、前条の規定による分納誓約書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査しなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該行政サービス等に関する条例等に基づき速やかに当該行政サービス等に係る手続を再開し、当該町民等に行政サービス等を提供しなければならない。
(1) 滞納している町税が完納されたとき。
(2) 前項の規定により提出された分納誓約書が適正と認められたとき。
3 町長は、前条の規定による分納誓約書の提出がない場合は、当該町民等を不誠実な滞納者と見なし、当該行政サービス等の手続を再開しないことができる。
(分納誓約の不履行等の場合の手続)
第14条 町長は、前条第2項第2号の規定により行政サービス等の提供を受けた者が、分納誓約書の納期限までに納税しないときは、その事実の発生した日以後の当該行政サービス等の提供を停止し、分納誓約に係る町税の未納分を一時に徴収することができる。
(特別な事情により滞納となる場合の手続)
第15条 町民等は、第10条の規定により滞納がないことが確認され、行政サービス等を受けている期間中に災害その他の特別な事情により町税の納付が著しく困難となり、町税を納期限までに納付することができないときは、当該町税の納期限前に分納誓約書に事由を付して町長に提出しなければならない。
2 町民等は、前項の規定により提出した分納誓約書の事由が消滅したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(特別な事情による分納誓約書の審査及び行政サービス等の継続)
第16条 町長は、前条の規定による分納誓約書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、正当であると認めたときは、当該町民等に対する行政サービス等を継続しなければならない。
(特別な事情による分納誓約の不履行の場合の手続)
第17条 町長は、第15条の規定により町民等から提出された分納誓約書の事由が消滅し、かつ納税のない場合は、その事実の発生した日以後の当該行政サービス等の提供を停止し、分納誓約に係る町税の未納分を一時に徴収することができる。
(一時に納付することができない場合の手続)
第18条 町民等は、第14条及び前条の規定により滞納している町税を一時に納付することができない場合は、分納誓約書に事由を付して町長に提出しなければならない。
(分納誓約書の審査及び行政サービス等の再開等)
第19条 町長は、前条の規定による分納誓約書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、正当であると認めたときは、第14条及び第17条の規定により停止した行政サービス等の提供を再開しなければならない。
2 町長は、前条の規定による分納誓約書の提出がない場合は、当該町民等を不誠実な滞納者と見なし、第14条及び第17条の規定により停止した行政サービス等を再開しないことができる。
(審査請求)
第20条 町民等は、この条例に基づき行政サービス等を制限されたことについて不服があるときは、町長に対し審査請求をすることができる。
(損害賠償等)
第21条 町長は、この条例に基づく行政サービス等の制限を行った場合において、事実の誤認等により町民等の権利を不当に侵害したときは、その損害の賠償について誠実に対処しなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(滞納確認の対象年度)
2 第10条に規定する滞納の確認は、平成18年度課税分からこれを適用する。
附 則(平成19年3月15日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第2条及び第3条の規定(収入役に係る部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月15日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。