○農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例
| (昭和53年9月30日条例第23号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号。以下「法」という。)第5条の規定に基づく実施計画(以下「実施計画」という。)において定められる工業等導入地区のうち、農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令(昭和63年自治省令第26号)第1条の規定により知事又は町長が指定する地区内における固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の適用)
第2条 平成21年12月31日までの間の新設又は増設に係る工業等の用に供する対象設備(一の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価格の合計額が3,000万円を超え、かつ、道路貨物運送業、こん包業又は卸売業の用に供する設備にあっては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超えるものとする。)を構成する家屋及び償却資産で所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下この条において「平成16年改正法」という。)附則第25条第5項又は第40条第8項の規定によりなおその効力を有することとされる平成16年改正法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第2号又は第45条第1項の表の第2号の規定の適用を受けるもの(展示場用の建物及び当該建物に係る償却資産を除く。)並びに当該家屋の敷地である土地(実施計画が定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)を所有するものに課する固定資産税について、最初に課すべき年度以降3か年度に限り課税を免除することができる。
2 町長は、前項の規定により固定資産税の課税免除を受けているものについて、相続、合併、譲渡その他の事由により所有権の移転があった場合は、その移転前の所有者が同項の固定資産に係る固定資産税の課税免除を受けるべき期間に限り、その承継者に対し、固定資産税の課税を免除することができる。
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した課税免除申請書に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 主たる事務所又は事業所及び工場の所在地
(2) 課税免除を受けようとする者の住所及び氏名又は名称
(3) 新設し又は増設した設備の概要
(4) 課税免除を受けようとする年度
(5) その他町長が必要と認める事項
(課税免除の措置)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは審査のうえ課税免除の処分を決定し、その旨を固定資産税の課税の免除を受けようとする者に通知しなければならない。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年度分の固定資産税から適用する。
附 則(平成7年12月25日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年6月28日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月26日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1項の規定は、平成10年4月1日以後に取得する対象設備について適用し、同日以前に取得した対象設備については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月28日条例第31号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1項の規定は、平成12年4月1日以後に新設され、又は増設される生産設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された生産設備については、なお従前の例による。
附 則(平成14年6月19日条例第20号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1項の規定は、平成14年4月1日以後に新設され、又は増設される生産設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された生産設備については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日条例第24号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。