○色麻町農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
| (平成7年12月25日規則第21号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例(昭和53年色麻町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(免除申請書)
第2条 条例第3条に規定する申請書は様式によるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年5月31日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式は平成11年5月1日から施行する。
