○色麻町固定資産税課税明細書送付要綱
| (平成7年6月30日訓令第6号) | 
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(目的)
第1条 固定資産税に係る固定資産(土地・家屋)の課税明細書(以下「課税明細書」という。)の送付は、納税管理の資料として課税の内訳を知りたいという納税者の強い要望に応え、かつ、適正な課税の一層の推進を図るとともに、併せて税務行政に対する信頼の確保に資することを目的とする。
(送付範囲)
第2条 課税明細書を送付する範囲は次のとおりとする。
(1) 土地・家屋の固定資産(以下「固定資産」という。)を所有する者で、定期課税時において納税通知書の送付対象者
(2) 納税管理人を定めている場合は、その納税管理人
(3) 共有に係る固定資産についてはその代表者
(送付時期)
第3条 課税明細書の送付は、毎年定期課税時における納税通知書の送付時期とする。
(送付方法及び様式)
第4条 課税明細書は、定められた様式により納税通知書に添付して送付するものとする。ただし、共有に係る固定資産については、共有者明細書を併せて送付する。
(記載事項)
第5条 課税明細書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 所在、地番、家屋番号
(2) 価格(評価額)及び課税標準額
(3) 住宅用地の特例措置、新築住宅の軽減の適用の有無等
(4) 土地については、当該土地の地積及び地目
(5) 家屋については、床面積及び種類(専用住宅、店舗等)
(6) その他必要な事項
(再発行)
第6条 課税明細書の再発行は行わない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。