○色麻町固定資産税等に係る返還金取扱要綱
(平成7年6月30日訓令第7号)
(目的)
第1条 この要綱は、土地及び家屋に対して課する固定資産税及び国民健康保険税(国民健康保険税については資産割に限る)について、過誤納金(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき還付すべきものを除く。以下この要綱において同じ)が生じた場合に、固定資産税及び国民健康保険税返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補てんし、税務行政に対する信頼の確保とその円滑な運営を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(寄附又は補助)の規定に基づき支出するものとする。
(返還対象者)
第3条 返還金を受けることができる者は、瑕疵ある賦課処分に係る固定資産税及び国民健康保険税を納付した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。
2 町長は、過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合その他、返還金を支払うことが第1条の目的に合致しないと認めるときは、返還金を支払わないことができる。
(返還金の範囲)
第4条 返還金は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不納金(過誤納付金のうち返還すべき税相当額)
(2) 利息相当額(第6条で計算した日数に応じ、還付不納金に年5パーセント(民法第404条)の割合を乗じて得た金額)
(返還対象期間)
第5条 還付不納金は、支出を決定する日の属する年度から10年前の年度までの間の還付不納金とする。ただし、この期間を超えるものでも、返還対象者が所持する領収書等によって還付不納金を算定できるものについては、それを算定できる期間に限り返還の対象とする。
(利息相当額の計算期間)
第6条 利息相当額の計算期間は、次に掲げるいずれかの日の翌日を起算日とし、返還金の支出を決定した日を終期とする。
(1) 前条に規定する各年度の最初に到来する納期限
(2) 領収書により、前号に掲げる日より前に全額納付したことが確認できる場合は、当該納付の日
(申出)
第7条 返還対象者が、返還金の支払いを受けようとするときは、町長に対し返還金に関する申出を文書で行うものとする。
(返還の通知)
第8条 町長は、返還金の支払いを決定した場合は、返還対象者にその旨文書で通知するものとする。
(返還金の交付)
第9条 町長は、前条の規定により通知した場合は、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。
(支出科目)
第10条 返還金の支出科目は次のとおりとする。
2款 総務費 2項 徴税費 2目 賦課徴収費 23節 償還金利子及び割引料
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。