○色麻町手数料条例
| (平成12年3月31日条例第9号) | 
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色麻町手数料条例(平成10年色麻町条例第1号)の全部を次のように改正する。
		
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により町が徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類及び額)
第2条 手数料の種類及び額は、別表のとおりとする。
[別表]
2 前項の証明について連署して請求があった場合は、請求人1人ごとに計算して手数料を徴収する。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、申請のときに徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(郵便による請求)
第4条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、郵便料に相当する額を納めなければならない。
(手数料の還付)
第5条 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。
(手数料の減免)
第6条 次に掲げるものについては、手数料を免除する。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないとき。
(2) 戸籍に関し、法令で条例の定めるところにより無料で証明を行うことができる旨の規定に基づいて、証明の申請があったとき。
(3) 国、地方公共団体若しくは公共団体から申請があったとき、又は公益のために必要なとき。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者又は受けるために必要とする者から申請があったとき。ただし、前記に掲げる者について、別表第25号から第28号までの申請に係る手数料については除く。
(5) 公的年金受給権者の現況届の証明の申請があったとき。
(6) 盲導犬(身体障害者手帳の交付を受けている視覚障害者が歩行活動の誘導及び補助のために使用する犬で、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項に規定するものをいう。)に係る別表第25号から第28号までの申請があったとき。
(7) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
(証明、閲覧等の範囲)
第7条 証明、閲覧等は、公衆の閲覧に供して支障のないものに限り行う。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の施行日前において、納付すべきであった手数料については、なお、従前の例による。
附 則(平成15年6月20日条例第14号)
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1 この条例は、平成15年8月25日から施行する。
2 この条例による改正後の色麻町手数料条例別表中第26号の規定は、平成15年4月16日から適用する。
附 則(平成20年3月14日条例第12号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月15日条例第23号)
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この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年10月1日条例第24号)
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この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、別表中第11号の次に次ぎの1号を加える改正規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附 則(平成31年3月14日条例第8号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月22日条例第11号)
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この条例は、令和2年5月25日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第4号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月15日条例第14号)
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この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月16日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年7月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
| 1 | 納税・所得・課税・非課税に関する証明の交付 | 1枚につき | 300円 | 
| ただし、1枚増すごとに50円を加算する。 | |||
| 2 | 固定資産所有・評価・公課に関する証明の交付 | 1枚につき | 300円 | 
| ただし、1枚増すごとに50円を加算する。 | |||
| 3 | 課税台帳等公簿、図面の閲覧 | 1件につき | 300円 | 
| ただし、対象地番が複数にまたがる場合は、その対象地番が記載されている全部で1件とする。 | |||
| 4 | 課税台帳等公簿、図面の写しの交付 | 1件につき | 300円 | 
| ただし、対象地番が複数にまたがる場合は、その対象地番が記載されている全部で1件とする。 | |||
| 5 | 住宅用家屋証明の交付 | 1枚につき | 1,300円 | 
| 6 | 印鑑に関する証明の交付 | 1通につき | 300円 | 
| 7 | 印鑑登録証の交付 | 1枚につき | 300円 | 
| 8 | 印鑑再登録証の交付 | 1枚につき | 500円 | 
| 9 | 住民票の写しの交付 | 1枚につき | 300円 | 
| ただし、1枚増すごとに50円を加算する。 | |||
| 10 | 住民票の写しの広域交付 | 1枚につき | 300円 | 
| ただし、1枚増すごとに50円を加算する。 | |||
| 11 | 住民基本台帳の写しの閲覧 | 1人につき | 300円 | 
| 12 | 戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき | 300円 | 
| 13 | 身分に関する証明の交付 | 1通につき | 300円 | 
| 14 | 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 | 
| 15 |  戸籍電子証明書提供用識別符号の発行
											 (電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。)  | 
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| 1件につき | 400円 | ||
| 16 | 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 | 
| 17 |  除籍電子証明書提供用識別符号の発行
											 (電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。)  | 
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| 1件につき | 700円 | ||
| 18 | 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | ||
| 証明事項1件につき | 350円 | ||
| 19 | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | ||
| 証明事項1件につき | 450円 | ||
| 20 | 戸籍の届出・申請の受理証明書、届書その他町長の受理した書類の記載事項又は電子化された届書等情報の内容の証明書の交付 | ||
| 1通につき | 350円 | ||
| 21 | 上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理証明書の交付 | ||
| 1通につき | 1,400円 | ||
| 22 | 戸籍の届書その他町長が受理した書類又は電子化された届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | ||
| 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 | ||
| 23 | 埋火葬許可書の写しの交付及び改葬許可書に関する証明の交付 | ||
| 1通につき | 300円 | ||
| 24 | 鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付 | 1件につき | 3,400円 | 
| 25 | 犬の登録 | 1頭につき | 3,000円 | 
| 26 | 犬の鑑札の再交付 | 1頭につき | 1,600円 | 
| 27 | 狂犬病予防注射済票の交付 | 1頭につき | 550円 | 
| 28 | 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1頭につき | 340円 | 
| 29 | 林地台帳の閲覧 | 1件につき | 300円 | 
| 30 | 林地台帳地図の閲覧 | 1枚につき | 300円 | 
| 31 | 林地台帳の写しの交付 | 1枚につき | 300円 | 
| 32 | 林地台帳地図の写しの交付 | 1枚につき | 300円 | 
| 33 | その他の証明 | 1通につき | 300円 |