○色麻町教育委員会公告式規則
(平成4年3月6日教育委員会規則第16号)
改正
平成27年3月26日教育委員会規則第3号
色麻町教育委員会公告式規則(昭和27年色麻町教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他委員会の定める規程で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(公布)
第2条 教育委員会規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日並びに教育委員会教育長名を記入し、教育委員会教育長印を押さなければならない。
2 教育委員会規則の公布は、役場前の掲示場に掲示して行う。
3 前2項の規定は、教育委員会の定める規程で、公表を要するものについて準用する。
(施行期日)
第3条 この規則に定める規則又は規程は、それぞれの規則又は規程をもって施行期日を定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第3号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(色麻町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の色麻町教育委員会公告式第2条の規定は適用せず、改正前の色麻町教育委員会公告式第2条の規定はなおその効力を有する。