○色麻町教育委員会組織規則
(平成4年3月6日教育委員会規則第4号)
改正
平成14年3月26日教委規則第2号
平成14年6月26日教委規則第5号
平成14年9月11日教委規則第7号
平成17年3月23日教委規則第1号
平成22年3月30日教育委員会規則第6号
平成24年2月28日教育委員会規則第1号
平成24年4月27日教育委員会規則第6号
平成26年4月1日教育委員会規則第4号
平成28年2月29日教育委員会規則第4号
平成27年3月26日教育委員会規則第3号
令和2年3月30日教育委員会規則第3号
令和6年3月29日教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する事務を処理する組織(学校に係るものを除く。)について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 教育委員会が所管する事務を執行するため、法律又は条例の定めるところにより、教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関(学校を除く。)に置かれる職員は、次のとおりである。
(1) 事務職員
(2) 技術職員
(3) 社会教育主事
(4) その他の職員
(事務局の組織)
第3条 事務局に教育総務課及び生涯学習課を置き、各課に次の係を置く。
教育総務課
 教育総務係
 学校給食係
生涯学習課
 生涯学習係
 スポーツ振興係
(事務局の係の事務分掌)
第4条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。
教育総務係
 (1) 教育委員会の会議、その他庶務に関すること。
 (2) 職員(県費負担教職員を除く。)の任免、服務、その他勤務に関すること。
 (3) 所管の予算、決算に関すること。
 (4) 教育財産及び物品の管理に関すること。
 (5) 教育委員会規則の制定及び改廃に関すること。
 (6) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
 (7) 請願、陳情に関すること。
 (8) 公印に関すること。
 (9) 儀式、表彰及び交際に関すること。
 (10) 学校その他教育機関の設置、廃止及び管理運営に関すること。(生涯学習課の分掌に係るものを除く。)
 (11) 教育調査、統計に関すること。
 (12) 文教施設の整備及び所掌事務の国庫支出金に関すること。
 (13) 宮城県教育委員会その他の教育委員会との連絡調整に関すること。
 (14) 教育行政に関する相談に関すること。
 (15) 通学バスの運行管理、利用料の徴収に関すること。
 (16) 奨学資金貸与に関すること。
 (17) 奨学資金貸付基金特別会計に関すること。
 (18) 就学援助費・入学祝金支給に関すること。
 (19) 子どもの心のケアハウス運営に関すること。
 (20) 教職員の任免、分限、懲戒の内申、服務その他の人事に関すること。
 (21) 学級編成に関すること。
 (22) 児童、生徒の就学及び通学区域に関すること。
 (23) 私立幼稚園通園支援給付に関すること。(子育て支援課の分掌に係るものを除く。)
 (24) 教職員の研修及び福利厚生に関すること。
 (25) 教職員並びに児童及び生徒の保護衛生に関すること。
 (26) 教育課程及び教育計画に関すること。
 (27) 教育内容の指導助言に関すること。
 (28) 教科用図書、その他の教材に関すること。
 (29) 学校安全に関すること。
 (30) 外国語指導助手に関すること。
 (31) 学校施設の維持管理に関すること。
 (32) その他学校教育の指導に関すること。
 (33) 前各号に掲げるもののほか、他課、係の分掌事務に属さない事務に関すること。
学校給食係
 (1) 学校給食センターに関すること。
 (2) 学校給食センター運営委員会に関すること。
 (3) 施設、設備及び備品並びに設備器具の管理・運営に関すること。
 (4) 給食事務に関すること。
 (5) 献立に関すること。
 (6) 給食調理、運搬、回収に関すること。
 (7) 給食用物資の発注及び検収保管に関すること。
 (8) 給食費の徴収に関すること。
 (9) その他給食に関すること。
生涯学習係
 (1) 社会教育委員の会議に関すること。
 (2) 公民館、その他社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
 (3) 社会教育関係団体の育成指導に関すること。
 (4) 視聴覚教育に関すること。
 (5) 成人教育及び青年教育の振興に関すること。
 (6) 家庭教育支援に関すること。
 (7) 文化財保護審議会に関すること。
 (8) 文化財の保存、管理に関すること。
 (9) 子ども会育成会及びジュニアリーダー養成に関すること。
 (10) 芸術文化の普及及び振興に関すること。
 (11) 芸術文化団体の指導育成に関すること。
 (12) ユネスコ活動に関すること。
 (13) 学校施設の開放に関すること。
 (14) 生涯学習振興に関すること。
 (15) 生涯学習の企画及び調整に関すること。
 (16) 生涯学習の推進体制の整備に関すること。
 (17) 生涯学習の普及及び啓発に関すること。
 (18) 生涯学習推進本部に関すること。
 (19) 生涯学習推進協議会に関すること。
スポーツ振興係
 (1) スポーツの普及及び振興に関すること。
 (2) スポーツ団体の育成及び指導に関すること。
 (3) スポーツ推進委員に関すること。
 (4) 教育委員会所管のスポーツ施設(学校に係るものを除く。)の管理運営に関すること。
(事務局の職制)
第5条 事務局には、次の表の左欄に掲げる職を当該中欄に掲げる組織に置き、その職務は、当該右欄に定めるとおりとする。
組織職務
課長教育長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員の指揮監督する。
課長補佐上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。
係長上司の命を受け、係の事務を処理する。
2 課長及び課長補佐は事務職員を、係長は事務職員又は社会教育主事をもって充てる。
第6条 前条第1項に掲げる職のほか、事務局の事務処理の必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、当該右欄に定めるとおりとする。
職務
参事上司の命を受け、重要事項について調査、企画立案に参画し、特定事項を総括する。
副参事 上司の命を受け、特定事項について調査、企画立案に参画し、特定事項を整理する。 
主幹上司の命を受け、特定事項について調査、企画立案に参画し、その担当事務を総括整理する。
主査上司の命を受け、特定事項について調査、研究に当たり、その担当事務を整理する。
社会教育主事上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的、技術的な助言と指導を与える。
主事上司の命を受け、事務をつかさどる。
技師上司の命を受け、技師をつかさどる。
学芸員上司の命を受け、発掘調査、資料の保管及び展示その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。
図書司書 上司の命を受け、図書に関する専門事務、技術に係る事務をつかさどる。 
運転技術員上司の命を受け、自動車等の運転業務に従事する。
調理員上司の命を受け、給食の炊事等の労務に従事する。
用務員上司の命を受け、使役等の労務に従事する。
2 参事、副参事、主幹、主査、社会教育主事、主事は事務職員を、技師、学芸員は技術職員を、運転技術員、調理員、用務員はその他の職員をもって充てる。
(公民館の組織)
第7条 公民館条例(昭和57年色麻町条例第12号)により設置された公民館に次の係を置く。
 事業係
(公民館に置く係の事務分掌)
第8条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。
事業係
 (1) 運営審議会に関すること。
 (2) 施設及び設備の管理に関すること。
 (3) 施設及び設備の利用に関すること。
 (4) 各種団体機関等の連絡に関すること。
 (5) 公印の管理に関すること。
 (6) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
 (7) その他庶務に関すること。
 (8) 各種学級の実施に関すること。
 (9) 定期講座の開設及び実施に関すること。
 (10) 講習会、展示会等の開催に関すること。
 (11) 図書、記録、資料等を備え、その利用を図ること。
 (12) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
 (13) 青少年問題協議会に関すること。
第9条 公民館には、法律で定めるところにより館長を置く。
2 前項に掲げる職のほか、公民館に副館長及び係に係長を置き、事務職員をもって充てる。
3 副館長は、上司の命を受け、公民館の事務を整理し、館長を補佐する。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
(学校給食センター)
第10条 学校給食センターの設置及び管理運営に関する条例(平成14年色麻町条例第15号)により設置された学校給食センターの事務分掌は別に定める。
2 学校給食センターには、次に掲げる職を置き、その職務は次のとおりとする。
所長上司の命を受け、当該教育機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
次長上司の命を受け、課の事務を整理し、所長を補佐する。
係長上司の命を受け、係の事務を処理する。
栄養士上司の命を受け、献立作成などの事務を処理する。
3 第2項に掲げる職のほか、必要に応じて第6条第1項の職を置くことができる。
第11条 第6条第1項及び第2項の規定は教育機関について準用する。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月26日教委規則第5号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成14年9月11日教委規則第7号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月27日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第3号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(色麻町教育委員会組織規則の一部改正に伴う経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の色麻町教育委員会組織規則第7条の規定は適用せず、改正前の色麻町教育委員会組織規則第7条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和2年3月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。