○色麻町教育委員会処務規程
| (平成4年3月6日教育委員会規程第2号) | 
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(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、色麻町教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関(学校を除く。以下同じ)における事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政機能の発揮)
第2条 事務局及び教育機関は、相互の連絡を密にし、すべて一体となって教育行政機能の発揮に努めなければならない。
(事務処理の原則)
第3条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。
2 事務を処理するときは、職制の順で査閲又は決裁を受けなければならない。
(専決)
第4条 教育総務課長、生涯学習課長、公民館長、及び学校給食センター所長は別表に掲げる事務を専決することができる。
[別表]
(代決)
第5条 教育長に事故があるときは、教育総務課長がその事務を代決することができる。
2 教育総務課長、公民館長に事故があるときは、教育長があらかじめ指定した職にある職員がその事務を代決することができる。
3 生涯学習課長に事故があるときは、課長補佐がその事務を代決することができる。
(後閲)
第6条 前条の規定により代決した事務で特に必要と認められるものは、速やかに上司の後閲を受けなければならない。
(文書の種類)
第7条 文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するもの
(2) 告示 行政処分又は法令により公表すべき一定の事実について住民に公示するもの
(3) 公告 単に一定の事実について住民に公示するもの
(4) 訓令 権限の行使又は職務に関し所属の機関又は職員に対し命令するもの
(5) 達 特定の個人又は団体に対して行う行政処分を表すもの
(6) 指令 個人又は団体からの申請に対して行う行政処分を表すもの
(7) 往復文 通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答申、進達、通達、副申、申請、願届、協議等
(8) その他 契約書、辞令、証書、表彰文、あいさつ文、書簡文等
(文書の記号及び番号)
第8条 文書(前条第3号及び第8号に掲げるものを除く。)には、記号及び番号をつけなければならない。
2 文書の記号は、次のとおりとする。
(1) 規則 色麻町教育委員会規則第 号
(2) 告示 色麻町教育委員会告示第 号
(3) 訓令 色麻町教育委員会訓令第 号
(4) 達 色麻町教育委員会達第 号
(5) 指令 色麻町教育委員会指令第 号
(6) 往復文
ア 親展文書
教親第 号
イ 普通文書
| 色教第 号 教育総務課 | |
| 色教生第 号 生涯学習課 | |
| 色公第 号 公民館 | |
| 色学第 号 色麻学園 | |
| 色学給第 号 学校給食センター | 
3 文書の番号は、会計年度ごとに一連番号とする。ただし往復文のうち、同一案件に関するものについては、当該案件が完結するまで同一のものを用い、また、その案件が2年以上にわたるものについては、次年度以降は最新の年度の数字をその記号に冠するものとする。
4 規則、規程形式を用いる訓令及び告示の番号は、前項の規定にかかわらず、暦年ごとに一連番号とする。
(文書の施行者名)
第9条 事務局において処理するもの教育委員会名(委任事務に係るものについては、教育長名)とする。ただし、事案により教育長名を用いることができる。
(文書の取扱い)
第10条 前3条に定めるもののほか、文書の取扱いについては、長の事務部局の文書取扱いの例による。
附 則
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
2 色麻町教育委員会事務局及び庶務規程(昭和27年教育委員会規程第1号)は廃止する。
附 則(平成14年6月26日教委規程第2号)
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この規程は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日教育委員会訓令第1号)
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この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会訓令第1号)
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((施行期日))
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
((経過措置))
2 この訓令の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の色麻町教育委員会庶務規程第9条は適用せず、改正前の色麻町教育委員会庶務規程第9条の規規定は、なおその効力を有する。
3 
附 則(令和5年3月31日教育委員会訓令第2号の12)
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この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日教育委員会規程第13号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
| 共通専決事項 | ||
| (1) | 色麻町決裁規程(昭和39年色麻町規程第1号)の別表各課の欄中課長専決事項の項に掲げる事項に関すること | |
| (2) | 保管する公印の使用 | |
| (3) | 所掌事務に係る文書の送達 | |
| (4) | 公用に供する自動車の借上げ | |
| (5) | その他主管に属し、軽易と認められるものの処理 | |
| 教育総務課長 | ||
| (1) | 方針の明らかな事務処理手続きについて指示及び承認 | |
| (2) | 軽易な文書取扱いに関する各課等の連絡 | |
| (3) | 教育財産台帳 | |
| 生涯学習課長 | ||
| (1) | 学校体育施設の使用に関すること。 | |
| 公民館長 | ||
| (1) | 公民館図書を貸出すこと。 | |