○教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則
(平成9年4月1日教育委員会規則第3号)
改正
平成21年3月30日教育委員会規則第1号
平成25年3月26日教育委員会規則第1号
平成27年3月26日教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する財務事務その他の町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 教育委員会に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる事務を委任する。
区分事務
教育委員会1 色麻町町民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和46年色麻町条例第11号)に係る事務
2 色麻町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(昭和54年色麻町条例第13号)に係る事務
3 色麻町屋外運動場設置及び管理に関する条例(昭和55年色麻町条例第7号)に係る事務
4 色麻町コミュニティセンター条例(昭和57年色麻町条例第13号)に係る事務
5 色麻町青少年体力増強施設の設置及び管理に関する条例(平成元年色麻町条例第3号)に係る事務
6 色麻町青少年問題協議会条例(昭和34年色麻町条例第18号)に係る事務
7 色麻町総合教育会議設置要綱(平成27年色麻町訓令甲第3号)に係る事務
2 教育長に、教育委員会の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務(前項の表に掲げる委任事務を除く。)を委任する。
(1) 予算の編成要求に関すること。
(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。
(3) 教育委員会の管理に属する公有財産の使用料の調定及び徴収に関すること。
(4) 国県支出金の申請・調査及び報告に関すること。
(5) 定まった基準による使用料及び手数料の減免に関すること。
(6) 1件100万円未満の工事請負契約、物品購入契約、委託契約及びその他の契約の締結に関すること。
(7) 不用物品の処分に関すること。
(8) 歳入の調定及び納入通知に関すること。
(報告の徴収等)
第3条 前条の規定により委任した事務について、町長において必要と認める場合は、報告を徴収し、又は必要な指示をすることができる。
(補助職員等への委任)
第4条 教育長は、第2条第2項の規定による委任事務の範囲以内において財務に関する事務の一部を、補助する職員又は管理に属する機関の長をして補助執行させることができる。
(教育長の専決事項)
第5条 教育長は、第2条第2項の規定による委任事務について、次に掲げる事項について専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に町長の承認を受けなければならない。
(1) 収入の調定及び納入通知
(2) 支出負担行為及び支出命令は次のとおりとする。
ア 給料、職員手当等、共済費、災害補償費、旅費、食糧費、光熱水費、通信運搬費、使用料及び賃借料
イ 1件1万円未満の交際費
ウ その他1件100万円未満のもの
(3) 項内の予算の流用
(4) 100万円未満の公金振替の支出
(5) 100万円未満の前渡金の支出
(6) 収入及び支出済の予算科目の更正
附 則
(施行期日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の第2条第2項、第4条、第5条及び第6条の規定は適用せず、改正前の第2条、第4条、第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。