○教育長に対する事務委任規則
| (平成3年3月7日教育委員会規則第2号) | 
  | 
色麻町教育委員会事務委任規則(昭和28年色麻町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
		
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるもの以外の事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する一般方針を定めること。
(2) 教育委員会規則を制定し、又は改廃すること。
(3) 教育に関する予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(4) 学校その他の教育機関(以下「教育機関」という。)を設置し、又は廃止すること。
(5) 重要な教育財産の取得について申し出ること。
(6) 教育委員会事務局の職員及び教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限及び懲戒を行うこと。
(7) 県費負担教職員の分限及び懲戒並びに県費負担教職員たる校長及び教頭の任免について内申すること。
(8) 県費負担教職員の服務監督の一般方針を定めること。
(9) 附属機関の委員の任免を行うこと。
(10) 学令児童及び学令生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又は変更すること。
(11) 文化財の指定及び解除を行うこと。
(12) 教育功績者の表彰を行うこと。
(13) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事務で教育委員会の決定に係らしめる必要があると認められるものを行うこと。
2 教育長は、第1項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(専決)
第3条 教育長は教育委員会事務局の職員、学校等の教職員(県費負担教職員を除く。)の任免について専決することができる。
2 教育長は前項の規定により専決したときは、最近の委員会の会議に報告しなければならない。
(臨時代理等)
第4条 第2条第1項の規定により、教育長が委任を受けた事務以外のもので、緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、委員会の会議を開くことができないとき、又は招集する暇がないときは、教育長は、当該緊急に処理する必要があると認められる事務について臨時に代理し、又は専決することができる。
[第2条第1項]
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理し、又は専決したときは、最近の委員会の会議にその理由並びに事務の処理、管理及び執行の状況を報告しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第3号)
| 
 | 
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の教育長に対する事務委任規則第2条及び第4条の規定は適用せず、改正前の教育長に対する事務委任規則第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。