○色麻町教育委員会学校その他教育機関の長に対する事務委任規則
| (昭和28年1月1日教育委員会規則第1号) | 
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(委任)
第1条 教育長は事務委任規則第1条の規定により教育長に委任された事務のうち次に掲げる事項を校長、公民館長に委任する。
[第1条]
(1) 職員の6日以内の出張及びその復命に関すること。
(2) 職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他願出に関すること。
第2条 校長、公民館長は前条の規定に拘らず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年10月1日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年4月1日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年4月1日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。