○色麻町立色麻学園の学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則
| (昭和52年3月16日教育委員会規則第2号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 色麻町立色麻学園に置く学校栄養職員及び事務職員の職の設置は、市町村立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置基準を定める規則(昭和51年宮城県教育委員会規則第17号)で定める基準のとおりとする。
附 則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月6日教委規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日教育委員会規則第2号の17)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。