○色麻町教育委員会に属する県費負担教職員の勤務時間に関する規程
(平成元年7月25日教育委員会規程第1号)
改正
平成4年7月27日教委規程第1号
平成6年3月24日教委規程第1号
平成22年3月30日教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、学校職員の勤務時間に関する条例(昭和26年宮城県条例70号。以下「条例」という。)に基づき、色麻町教育委員会に属する県費負担教職員の週休日及び勤務時間の割振りに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務職員等の週休日及び勤務時間の割振り)
第2条 事務職員等(教育職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の校長又は教員に関する規定の適用又は準用を受ける者をいう。以下同じ。)以外の学校職員をいう。以下同じ。)については、日曜日及び土曜日を週休日とし、かつ、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分となるように勤務時間の割振りを行う。
2 前項の規定によることが困難と認められる事務職員等の週休日及び勤務時間の割振りについては、別に定める。
(教育職員の週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 教育職員については、日曜日及び土曜日に加え、毎52週間について職員ごとに指定する夏季、冬季等の休業日のうちの10日以上の日を週休日とし、かつ、毎52週間につき1週間当たり38時間45分となるように勤務時間の割振りを行う。ただし、課業期間中は、毎4週間につき1週間当たり38時間45分を超えないように勤務時間の割振りを行わなければならない。
(委任)
第4条 前3条に規定する週休日の指定及び勤務時間の割振り並びに条例第5条に規定する週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更は、校長が行う。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成元年4月2日から施行する。
附 則(平成4年7月27日教委規程第1号)
この訓令は、平成4年8月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(「6日以上26日以下」を「10日以上」に、「42時間」を「40時間」に改める部分を除く。)は平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成6年3月24日教委規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。