○色麻町心身障害児就学指導審議会条例
| (昭和61年3月12日条例第1号) | 
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(設置等)
第1条 教育委員会の諮問に応じ、心身に障害のある学令児童、学令生徒等の就学指導に関する重要事項を調査審議するため、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第17条及び学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第18条の2の規定に基づき、色麻町心身障害児就学指導審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は前項に規定する重要事項に関し、教育委員会に意見を述べることができる。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、教育職員、学識経験者、学校医、専門医、関係行政機関の職員等のうちから色麻町教育委員会が任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員には、報酬及び費用弁償を支給する。
2 報酬及び費用弁償の額は別に定める。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日条例第20号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第10号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。