○色麻町立学校特別支援学級入級要領
| (昭和50年3月15日要領第1号) | 
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(目的)
第1条 この要領は、色麻町心身障害児就学指導委員会規則により色麻町立色麻学園に設置する特別支援学級の入級に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(特別支援学級の編成)
第2条 特別支援学級を編成する学年は、義務教育学校の全学年とする。
(入級者)
第3条 特別支援学級に入級させることのできる児童生徒は、色麻町学齢児童生徒であって、次の各号に該当するものとする。
(1) 単純知的障害児
(2) 特別支援学級において教育可能とみなすことのできるもの
(校内就学指導委員会)
第4条 色麻学園に校内就学指導委員会を置き、当該学校の教員若干名をもって構成し、当該学校としての判別と就学指導方針の樹立等に当たる。
(入級決定までの手順)
第5条 色麻学園校長は翌年度特別支援学級に入級させることが適当であると認める児童生徒の名簿(様式第1号)並びに実態一覧表(様式第2号)を10月末日までに教育委員会に報告するものとする。
2 教育委員会は、11月10日までに就学指導委員会に諮問するものとする。
3 町就学指導委員会は第1項の児童生徒について書類判別をし、11月末日までに順位を付して入級該当者を決定し教育委員会に答申する。
4 教育委員会は、この答申を学園校長に伝え学園校長は保護者に対し、当該児童生徒が支障なく入級できるための啓蒙、その他必要な措置を講ずるものとする。
5 教育委員会は、入級予定者の在籍する学校長及び特別支援学級設置校の校長と協議し2月20日までに入級者を決定する。
6 教育委員会は、3月20日までに入級者として決定した保護者に対し特別支援学級設置校への入学通知書を交付する。ただし、現に特別支援学級設置校に在学する児童生徒については除く。
(入級手続)
第6条 入級を希望する児童生徒の保護者は、1月末日までに入級希望書(様式第3号)を在籍学校長に提出するものとする。
2 入級希望者の在籍する学校の校長は2月15日までに次の各号の書類を教育委員会に提出するものとする。
(1) 入級意見書(様式第4号)
(2) 入級希望書(様式第3号)
(3) 児童生徒実態調査簿(県特別支援教育研究作成版を使用)
附 則(平成19年3月30日教委訓令第1号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日教育委員会訓令第2号の14)
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この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
