○色麻町学校教育法施行細則
| (昭和30年9月19日細則第30号) | 
  | 
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、並びにこれらの規定を実施するため、当町に住所を有する児童生徒等の保護者の就学義務並びに当町立学校における教育の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この細則で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 児童生徒等 施行令第4条に規定する「児童生徒等」をいう。
(2) 保護者 法第22条第1項に規定する「保護者」をいう。
(3) 就学予定者 施行令第5条第1項に規定する「就学予定者」をいう。
(4) 学齢児童 法第23条に規定する「学齢児童」をいう。
(5) 学齢生徒 法第39条第2項に規定する「学齢生徒」をいう。
第2章 就学
(住所地変更の届出)
第3条 児童生徒等の住所地の変更があったことについての届出は、届出書(様式第1号)をもってしなければならない。
(入学期日等の通知及び学校の指定)
第4条 就学予定者(視覚障害者、聴覚障害者を除く。)についてのその保護者に対する入学期日の通知及びその就学すべき学校の指定は、通知書(様式第2号)をもってする。
第5条 前条の規定は、新たに学齢簿に記載された児童生徒等(視覚障害者、聴覚障害者及び当町立学校に在学する者を除く。)、学齢児童及び学齢生徒(視覚障害者、聴覚障害者を除く。以下同じ。)で当町立学校以外の学校に在学し、その全課程を修了する前に退学した者並びに学校の新設、廃止等によりその就学させるべき学校を変更する必要を生じた児童生徒等のその保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定について準用する。
第6条 前2条の児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対する当該児童生徒等の氏名及び入学期日の通知は、通知書(様式第3号)をもってする。
第7条 児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての申立は、指定の通知を受けた日から7日以内に、申立書(様式第4号)にその事由を記載した書類を添えてしなければならない。
2 児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての通知は、通知書(様式第5号の1及び2)をもってする。
(区域外就学等)
第8条 児童生徒等を当町立の学校以外の学校に就学させることについての届出は、届出書(様式第6号)をもってしなければならない。
第9条 ほかの市町村に住所を有する児童生徒等を当町立学校に就学させようとすることについての願い出は、願書(様式第7号)にその事由を記載した書類を添えてしなければならない。
2 前項の願い出に承諾を与えたときは、承諾書(様式第8号)を交付するとともに、当該児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対して、その入学期日及び氏名を通知書(様式第9号)をもって通知する。
(退学)
第10条 当町立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒が、学校の全課程を修了する前に退学しようとするときは、その保護者は、当該学校の校長に対し、届出書(様式第10号)をもって届出なければならない。
第11条 当町立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒でほかの市町村に住所を有する者が学校の全課程を修了する前に退学したことについての通知は、通知書(様式第11号)をもってしなければならない。
(視覚障害者、聴覚障害者についての通知)
第12条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者又は聴覚障害者になった者があるときの通知は、通知書(様式第12号)をもってしなければならない。
(出席不良等の通知)
第13条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が休業日を除き引続き7日間出席せずその他出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な理由がないと認められるときの通知は、通知書(様式第13号)に当該学齢児童又は学齢生徒の欠席又は出席不良の状況、督促の状況、保護者の申し立てた事由及びその他参考となる事項を記載した書類を添えてしなければならない。
(出席の督促等)
第14条 学齢児童又は学齢生徒(視覚障害者、聴覚障害者を含む。)の保護者で、当該学齢児童又は学齢生徒に関する就学義務を怠っていると認められるときの督促は通知書(様式第14号)をもってする。
2 保護者が前項の通知書の受理を拒んだとき又は住所若しくは居所が知れないために通知書の送達ができないときは、通知書を公示するものとし、公示の日から15日を経過した日をもって、当該通知書の送達があったものとみなす。
(猶予又は免除の願出)
第15条 就学義務の猶予又は免除についての願出は、願書(様式第15号)をもってしなければならない。
(事由消滅の届出)
第16条 就学義務を猶予された期間中又は免除された後に、その猶予又は免除された事由がなくなったときは、保護者は速やかに、届出書(様式第16号)に、その事情を記載した書類及び医師の証明書等その事情を証するに足る書類を添えて届出なければならない。
(全課程修了者の通知)
第17条 学校の全課程を修了した者の氏名は、通知書(様式第17号)をもってしなければならない。
第3章 義務教育学校
(教科内容及びその取扱い)
第18条 義務教育学校の教科内容及びその取扱いに関しては、別に定める。
(出席簿)
第19条 義務教育学校の出席簿の用紙は(様式第18号)とする。
(卒業証書)
第20条 義務教育学校の卒業証書の様式は(様式第19号)とする。
第4章 補則
(教育長への委任)
第21条 この細則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教委訓令第2号)
| 
 | 
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月25日教育委員会訓令第3号)
| 
 | 
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成22年5月26日教育委員会訓令第3号)
| 
 | 
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月26日教育委員会訓令第1号)
| 
 | 
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日教育委員会訓令第2号の15)
| 
 | 
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
