○色麻町立学校の管理に関する規則
| (平成13年12月26日教育委員会規則第3号) | 
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色麻町町立学校の管理に関する規則(昭和48年色麻町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
		
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、色麻町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する義務教育学校及び幼稚園の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正な管理運営を図ることを目的とする。
第2章 義務教育学校
第1節 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の3学期とする。
| 第1学期 | 4月1日から7月31日まで | 
| 第2学期 | 8月1日から12月31日まで | 
| 第3学期 | 1月1日から3月31日まで | 
3 前項の規定により難いときは、校長は、あらかじめ、教育委員会の承認を受けて学期を変更することができる。
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 土曜日、日曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月25日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める日
2 前項第3号から第6号までの規定により難いときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、期日を変更することができる。
3 学校において、教育の実施上やむを得ない事情があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、第1項第4号及び第5号に規定する休業日のうち5日間を限度として授業日とすることができる。
(臨時休業)
第4条 学校において、非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、直ちに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 非常変災その他急迫の事情の概要
(2) 授業を行わない期間
(3) その他校長が必要と認める事項
2 前項に規定する場合のほか、学校において教育の実施上特別の事情があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、臨時に授業を行わないことができる。
(休業日と授業日の振替)
第5条 学校において、教育の実施上やむを得ない事情があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、休業日と授業日を振り替えることができる。
第2節 教育活動
(教育課程)
第6条 学校は、学習指導要領及び教育委員会が定める基準により教育課程を編成するものとする。
2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 教育課程表
(3) 学習指導、生徒指導及び進路指導の大綱
(学校行事等)
第7条 修学旅行、合宿学習、大会参加、その他の教育活動を行うに当たっては、教育委員会の定める基準により実施するものとする。
2 校長は、前項に規定する教育活動のうち、実施地が町の区域外であり、かつ、宿泊を要するものについては、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
3 前項に規定するもののほか、校長は、毎月の学校行事計画を、あらかじめ教育委員会に報告しなければならない。
(課程修了又は卒業の認定)
第8条 学年の課程の修了又は卒業の認定は、学習指導要領により、平素の成績等を評価し校長が行う。
(原学年留置等)
第9条 校長は、当該学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定される児童生徒のうち、進級させ又は卒業させることが教育上不適当と認められるものについては、原学年に留置き又は卒業させないことができる。
2 校長は、前項に規定する処置を行う場合には、当該児童生徒の保護者に対して、あらかじめその事由を文書又は口頭により説明しなければならない。
3 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(伝染病による出席停止)
第10条 校長は、児童生徒が伝染病にかかり、若しくはそのおそれのある場合は、その保護者に対して当該児童生徒の出席を停止させることができる。
2 校長は、前項に規定する処置を行う場合には、当該児童生徒の保護者に対して、その理由を文書又は口頭により説明しなければならない。
3 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(性行不良等による出席停止)
第11条 校長は、学校教育法の規定により、児童生徒の出席停止が必要であると認められるときは、教育委員会に申し出なければならない。
2 教育委員会は、前項の申し出に理由があると認めるときは、期間を定めて当該児童生徒及び保護者に対して、出席停止を命ずることができる。
3 出席停止の命令は、その期間及び事由を記した文書によることを原則とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
4 第2項の処置を行った児童生徒に対して、教育委員会と学校は緊密な連携を図りながら、当該児童生徒の実態に即した学習に対する支援及びその他の教育上必要な支援等に努めるものとする。
(事故の報告)
第12条 校長は、児童生徒の傷害事故若しくは死亡事故又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
第3節 教材
(教材の選定)
第13条 学校は、教科書以外の図書その他の教材を使用するにあたっては、教育的価値と保護者の経済的負担を十分考慮して選定しなければならない。
(教材の届出)
第14条 学校において、次の各号に掲げるものを使用するときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(1) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)
(2) 学年若しくは学級又は特定の集団全員の教材として計画的、継続的に教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、その他の参考書
第4節 学校の組織
(校務分掌組織)
第15条 学校においては、校務分掌の組織を定めるものとする。
(教務主任等)
第16条 学校に、教務主任、防災主任及び保健主事を置く。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり、必要に応じて指導、助言を行う。
3 防災主任は、校長の監督を受け、防災教育、防災計画の立案、学校における地域防災その他の防災に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を言う。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(学年主任)
第17条 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を置く。
2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、必要に応じ指導、助言を行う。
(研究主任)
第18条 学校に研究主任を置く。
2 研究主任は、校長の監督を受け、学習指導に関する研究その他の研修について連絡調整に当たり、必要に応じ指導、助言を行う。
(生徒指導主事及び進路指導主事)
第19条 義務教育学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、必要に応じ指導、助言を行う。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、必要に応じ指導、助言を行う。
(主任等)
第20条 学校には、第16条から前条までに規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
[第16条]
(主任等の発令)
第21条 第16条から前条までに規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
[第16条]
(職員会議)
第22条 校長は、その職務の円滑な執行を補助するための職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校運営協議会)
第23条 学校に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に基づく学校運営協議会を置くことができる。
2 学校運営協議会に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
第5節 職員の服務
(勤務時間、休暇等)
第24条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号)及び義務教育諸学校の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年宮城県条例第47号)並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年色麻町条例第6号)の定めるところによる。
2 職員の勤務時間の割り振り並びに勤務時間の割り振り変更は、校長が行う。
3 職員の休日の代休日の指定は、校長が行う。
4 職員の年次有給休暇の時季の変更は、校長が行う。
5 校長以外の職員の初日から起算して6日(週休日、休日及び代休日を除く。)を超えない病気休暇(公務上若しくは通勤による負傷若しくは疾病又は結核性疾患によるものを除く。)については、校長が承認する。
6 職員の特別休暇(承認を要するものに限る。)については、校長が承認する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、校長を経由して教育委員会の承認を受けなければならない。
(1) 職員が国、地方公共団体又はこれに類する団体が主催する運動競技会に、選手又は役員として参加する場合における休暇(校長以外の職員にあっては、引き続く3日以上のものに限る。)
(2) 職員が職務に関連があると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合における休暇
(3) 前2号に掲げるもののほか、引き続く5日以上の校長の休暇
7 職員の特別休暇(承認を要するものを除く。)の届出の受理は、校長が行う。
(職務に専念する義務の免除)
第25条 職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年宮城県条例第8号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和46年宮城県人事委員会規則9―1)並びに職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年色麻町条例第77号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和62年色麻町規則第14号)の定めるところによる。
2 職務に専念する義務の免除については、校長が承認する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(1) 校長の職務に専念する義務の免除
(2) 職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和46年宮城県人事委員会規則9―1)第1条第7号及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和62年色麻町規則第14号)第2条第5号に該当する場合
(出張)
第26条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長が、町の区域外に3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 出張を命ぜられた職員は、帰校後直ちに復命しなければならない。
(研修)
第27条 教員は、授業に支障のない限り、校長の承認を受けて、勤務場所を離れて本務に資する研修を行うことができる。
(赴任)
第28条 職員として採用された者及び転任又は復職を命ぜられた者は、辞令を受けた日から7日以内に着任するものとする。
2 やむを得ない事情のため、前項の規定により難いときは、校長にあっては教育委員会の、その他の職員にあっては校長の承諾を受けなければならない。
第6節 人事
(校長の意見具申)
第29条 校長は、所属職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に申し出るものとする。
第7節 施設、設備の管理
(施設、設備の管理)
第30条 校長は、教育の効果を上げるよう学校の施設、設備その他の財産の整備保全に努めなければならない。
(施設、設備の貸与)
第31条 校長は、学校教育上支障のない限り学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、利用期間が4日以上にわたる長期若しくは異例の利用又は教育委員会が指定した施設、設備の利用の場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(防災計画)
第32条 校長は、毎年度始めに学校の防災に関する計画を定め、常に非常の際に備えなければならない。
2 前項の計画の中に、次の事項を含むものとする。
(1) 防災の組織及び訓練に関すること。
(2) 児童生徒の避難及び救護に関すること。
(3) 重要物品の保管及び非常搬出に関すること。
(日直又は宿直)
第33条 校長は、学校において、非常変災、その他の特別の事情があるときは、休日及び正規の勤務時間以外の時間において、職員を日直又は宿直に充てることができる。
2 日直又は宿直に充てられた職員は、前項に規定する日又は時間において、学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受並びに校内の監視を行うものとする。
3 前項に規定するもののほか、日直又は宿直に関し必要な事項は、校長が定める。
第3章 幼稚園
(教育課程の編成等)
第34条 園長は、法令に定めるもののほか、幼稚園教育要領及び教育委員会の定めるところにより教育課程を編成するものとする。
2 園長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 教育の重点
(3) 年間教育日数、時間数及び幼稚園行事
(準用規定)
第35条 第2条から第5条まで、第10条から第15条まで、及び第24条から第33条までの規定は幼稚園に準用する。この場合において、第24条中「学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号)及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年宮城県条例第47号)並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年色麻町条例第6号)」とあるのは「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年色麻町条例第6号)」と読み替えるものとする。
(委任)
第36条 この規則施行のために必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第11条の規定は平成14年1月11日から適用する。
附 則(平成19年3月30日教委規則第1号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月28日教育委員会規則第7号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月26日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月28日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第4号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月29日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日教育委員会規則第2号の1)
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この訓令は、令和5年4月1日から施行する。