○学校施設の利用に関する条例
(昭和29年12月1日条例第160号)
改正
平成20年3月14日条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の規定に基づき、学校施設の利用に関する事項を定めることを目的とする。
(学校施設の利用)
第2条 教育委員会は、この条例の定めるところにより、学校施設を利用させることができる。
2 学校施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
第3条 教育委員会は、次の各号に該当するものと認めるときは、利用させることができない。
(1) 社会教育、その他公共のため以外の目的で使用すること。
(2) 専ら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業を援助すること。
(3) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
(4) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派、若しくは教団を支持すること。
(5) 前各号のほか、教育委員会において利用させることが適当でないと認められること。
2 次の各号の一に該当するときは、教育委員会は利用者に対し許可条件の変更、利用停止、利用許可の取消をすることができる。
(1) 許可の条件に違反したとき
(2) 公益上必要があるとき
(3) その他教育委員会において必要があると認めた重大な事由があるとき
(条例施行の必要な事項)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則をもって別に定める。
附 則
この条例は、公布の日より施行する。
附 則(平成20年3月14日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。