○学校施設の使用料に関する条例
(昭和34年10月1日条例第11号)
改正
昭和40年3月8日条例第3号
昭和46年3月5日条例第12号
昭和56年6月30日条例第19号
平成元年6月28日条例第24号
平成9年3月31日条例第3号
平成16年3月19日条例第2号
平成23年9月20日条例第20号
平成31年3月29日条例第12号
令和4年12月26日条例第20号
令和5年12月27日条例第27号
(この条例の目的)
第1条 この条例は学校施設の利用に関する条例(色麻町条例第160号。以下「条例」という。)の規定により学校施設を利用した場合における使用料に関して定めることを目的とする。
(使用料)
第2条 学校施設の利用について許可を受けた者は、別表に定める使用料(消費税相当額を含む。)を許可と同時に前納しなければならない。
2 町長は、公用のために使用するときは、使用料を減免することができる。
3 既に徴収した使用料は返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、全部又はその一部を返還することができる。
(規則への委任)
第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長及び教育委員会規則の定めるところによる。
附 則
この条例は、昭和34年10月1日より施行する。
附 則(昭和40年3月8日条例第3号)
この条例は、昭和40年4月1日より適用する。
附 則(昭和46年3月5日条例第12号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月28日条例第24号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月20日条例第20号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日条例第12号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月27日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学校名区分使用料金備考
午前午後夜間
午前9時~正午正午~午後5時午後5時~午後10時
色麻学園体育館770円770円1,100円 
教室330円330円550円1教室当たりとする
校庭770円770円 
注 
1 特に電力量を使用するときは、別に実費を加算する。
2 入場料を徴収し又は営利の目的であるときは、基本料金の10割を加算する。
3 使用時間が本表に定める使用時間に満たない場合においても減免はしない。
4 午前午後にわたるとき等は、本表の額を加算する。