○色麻町学校給食センターの設置及び管理運営に関する条例
(平成14年6月19日条例第15号)
改正
令和4年12月26日条例第20号
令和5年12月27日条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、色麻町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 色麻町立学校の学校給食を適正かつ円滑に実施するため調理等の業務を管理する施設として、学校給食センターを設置する。
2 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
色麻町学校給食センター色麻町四字木町150番地
(管理)
第3条 学校給食センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(職員)
第4条 学校給食センターに所長及び、その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 学校給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、色麻町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、教育委員会規程でこれを定める。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(令和4年12月26日条例第20号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。