○色麻町学校給食センター管理及び運営に関する規則
(平成14年6月26日教育委員会規則第4号)
改正
令和6年3月29日教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町学校給食センターの設置及び管理運営に関する条例(平成14年色麻町条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、色麻町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 学校給食センターにおいて、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 町立学校に対する給食の実施に関すること。
(2) 町立学校に対する栄養及び衛生管理指導に関すること。
(3) 学校給食に関する調査及び研究に関すること。
(4) その他学校給食に関すること。
(事務分掌)
第3条 学校給食センターの事務分掌は次のとおりとする。
(1) 学校給食センター運営委員会に関すること。
(2) 施設、設備器具の管理運営に関すること。
(3) 給食事務に関すること。
(4) 献立に関すること。
(5) 給食調理、運搬、回収に関すること。
(6) 給食用物資の発注及び検収保管に関すること。
(7) 運搬車の管理に関すること。
(8) その他給食に関すること。
(給食実施の対象)
第4条 給食実施は、色麻町立学校の児童生徒及び教職員を対象に行う。
(給食の実施回数)
第5条 給食は、週5回を原則として、毎週月曜日から金曜日まで行うこととし、授業日の昼食時に実施するものとする。
(給食費)
第6条 給食費は、保護者の負担とし、その額については教育委員会の意見を聞き町長が定める。
2 給食費は、5月から2月までの10回分割納入により行うものとする。
3 町長は、学校長を通して納入通知書を保護者に送付しなければならない。
4 納入は、町指定の金融機関を通して、割賦による納付又は口座振替により行うものとする。
5 町長は、給食費の納入状況を把握し、未納者に対して督促をしなければならない。
(給食費の日割り計算)
第7条 給食費について、次の各号の一に該当するものについては、1日につき児童生徒別に日割り計算により徴収するものとする。
(1) 児童生徒の転出、転入等による場合
(2) 児童生徒が病気、事故及びその他の事由により給食を受けない日が引き続き、7日を超えた場合
(3) 児童生徒が、学校行事等により学校又は学年ごとに給食を受けない場合
(4) その他教育委員会が認めた場合
2 学校長は、前項の事実が生じた場合、速やかに所長に届け出なければならない。
(給食人員等の報告)
第8条 学校長は、年間の給食実施回数及び月ごと、週ごとの給食を受ける予定人員を所長に報告しなければならない。
(献立表、給食日誌等の作成)
第9条 栄養士は、月ごとに翌月における給食の予定献立表を作成し、教育長の承認を受けなければならない。
2 栄養士は、予定献立表に基づき実施した給食について、実施献立表を作成しなければならない。
3 栄養士は、給食日誌等給食実施に係わる書類を作成し、記載事項について所長の閲覧を受けるものとする。
(調理等及び運搬の委託)
第10条 調理等及び運搬業務は、委託することができる。
(衛生管理と災害防止等の徹底)
第11条 所長は、施設及び設備器具の衛生管理に万全を期するとともに、災害防止の計画を立て常時その実施に努めなければならない。
(諸規定の準用)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については色麻町及び色麻町教育委員会の規定を準用する。
附 則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。