○色麻町学校給食センター運営委員会規程
(平成14年6月26日教育委員会規程第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は、色麻町学校給食センターの設置及び管理運営に関する条例(平成14年色麻町条例第15号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、色麻町学校給食センターの運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の内から教育委員会が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 関係学校長
(3) 関係学校の父母教師会を代表する者
(4) 学識経験者
(職務)
第3条 委員会は、教育長の諮問に応じ、学校給食センターの運営に関する次の事項について審議する。
(1) 学校給食の円滑な実施と改善に関すること。
(2) 学校給食費に関すること。
(3) 前号に係る調査研究に関すること。
(4) その他教育長が必要と認める事項
(委員の任期)
第4条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
2 委員会の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定に拘わらず、第2条第2項に規定する当該職により任命された委員の任期は、当該職にある期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を統理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、学校給食センターにおいて処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成14年7月1日から施行する。