○色麻町奨学事業運営委員会条例
| (昭和48年3月26日条例第12号) | 
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(設置)
第1条 奨学事業の円滑な運営を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、色麻町奨学事業運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は町長の諮問に応じ奨学事業の運営について審議する。
(組織)
第3条 委員会は委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町教育委員会の委員、学校長及び教育関係団体の長
(2) 学識経験者
3 委員の任期は3年とする。ただし、再任することができる。補欠により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第2項第1号及び第2号の職にあることにより任命された委員がその職でなくなった場合は委員を辞したものとみなす。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員には報酬及び費用弁償を支給する。
2 報酬及び費用弁償の額は別に定める。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、委員会について必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に「色麻町奨学事業に関する規則」第7条の規定により委嘱された色麻町奨学事業運営委員会委員は、この条例第3条の規定による委員に任命されたものとみなす。
3 前項の委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、昭和49年9月30日までとする。
附 則(平成18年9月21日条例第34号)
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この条例は、平成18年10月1日から施行する。